介護離職から再就職はできる?離職の原因やその後も解説

日本が先進国でも例をみないほどの超高齢社会という現実に直面しているって報道をよく耳にするけど、確かにそうだね。
街ですごくたくさんのお年寄りを見かけるよ。TV番組も高齢者向けの健康番組ばっかりやってるし…
そこで問題になっているのが「介護」にまつわること。
介護は多くのエネルギーや時間を必要とし、場合によっては仕事自体を辞めなくてはならない可能性もあるのです。

この介護離職が、キャリアや生活の質、収入面に影響を与えるとして社会問題化しつつあります。
なぜ今、介護離職が増えているのか、そして介護離職のために貧困に陥ることを防ぐにはどうしたら良いのか考えてみたいと思います。

介護離職から再就職はできる?

介護離職の実態

介護離職とは、肉親や身近な人の介護を理由として、仕事を辞めてしまうことを指します。
介護はつきっきりで1日の時間の大半を費やすことが多く、外に働きに出ること事態が難しくなってしまうのです。
それは困った事態だね…。介護にかかる費用もあるだろうし、医療費もかかる。それなのに働けないなんて。
悩んでいる人はいっぱいいるだろうね。

日本では現在、この介護離職が年間10万人程度発生していると考えられており、今後の大きな課題となることは明白です。
いったん介護離職をしてしまうと、キャリアに空白ができたり社会とのつながりが途切れたりして、再就職が難しくなる可能性が高いのです。
また、仕事を失うことで収入が激減し、貧困という新たな問題にもつながります。

介護離職者数は10万人超

厚生労働省が実施している「就業構造基本調査」の2012年度データ(5年毎に実施)に基づくと、2008年から12年まで(各年10月より次年度の9月までを1年間とした場合)の5年間の介護離職者数や男女別割合などは次のようになっています。

離職者総数男性(割合)女性(割合)
200888,500人17,100人19%715,00人81%
200981,900人16,100人20%657,00人80%
201098.600人20,900人21%777,00人79%
201184,200人18,400人22%659,00人78%
2012101,000人19,900人20%812,00人80%

(※各数については同基本調査の略数値をそのまま採用しています。そのため男性と女性の合計数が総数と一致しない場合があります。)

このグラフをみると、介護離職者数は2011年までは9万人前後でだったのに、12年には10万人を超えている…。
ある時期を境に急増している事がわかるね。

介護離職は女性に偏っている

また男女比では男性が2割前後、女性が8割前後という水準でずっと推移してきたこともわかります。

この数値から、介護や看病を理由とした離職は女性にかなり偏っている実態が伺えます。

「無業者」割合では8割超

次に介護や看病を理由に離職した人が現在就業しているかどうかについてです。

就業されている方を「有業者」、就業されていない方もしくは定期的な仕事に就いていない方を「無業者」とした場合、次のような数値となっています。

離職者総数有業者(割合)無業者(割合)
200888,500人27,100人31%61,400人69%
200981,900人24,800人30%57,100人70%
201098.600人23,900人24%74,600人74%
201184,200人21,500人26%62,700人74%
2012101,000人17,800人18%83,300人82%

ご覧のとおり、2008年から2011年では70%~74%程度で推移していた無業者の割合が2012年度には80%に増加していることがわかります。

介護や看病を理由に離職した方が全員再就職を望んでいるとは限りませんが…

無業者割合が7割から8割に及ぶことから考えても、相当な割合の方々が転職や再就職を望みながら無業の状態に陥っている、もしくは「就職自体をあきらめてしまっている」ということが言えるのではないでしょうか。

介護離職者が激増している理由は?

前述したとおり、介護離職者数がここ数年は増加の一途をたどっています。
先ほどの表でも示していますが、2008年頃は8万人から9万人の間で推移していたのに、たった4年で1万人以上も介護離職者が増えてしまいました。

なぜこれほどまで急激に介護離職者が増加しているのでしょうか?
その理由のひとつは、冒頭でも述べた「超高齢社会」の深刻化です。日本の高齢化率(全人口に占める65歳以上の割合)はなんと26.7%。

よく「高齢化社会」という言葉を耳にするかと思いますが、高齢化社会とは65歳以上の人口が7%から14%の状態を指し、14%から21%は高齢社会、
21%を超えると超高齢社会となります。つまり、日本は「高齢化社会」の2ランク上の状態にあるわけですね。

これだけ高齢者が増えれば、自然と介護が必要な人数も増えます。

また、もう一つの理由として核家族化や少子化による「面倒を見る人」の減少もあげられるでしょう。
介護を分担できれば良いのですが、そもそも身内の数が少なく、一人で介護を続けなければならない状況が続いては、仕事を辞める必要もでてきます。

介護離職した人の実体験談!何が大変?

ここで介護を理由に離職した仮称AさんとBさんの体験談をご紹介致します。

Aさんの体験談

見栄が生活破綻へとつながってしまったAさん(年齢:40代 性別:男性)

私は独身で、父は既に他界しており60代の母と二人暮らしでした。
そのため、家事はすべて母に頼っておりました。
そんなある日、健康そのものだった母が脳梗塞で倒れてしまい、それが原因で痴呆症を患ってしまいました。
最初の頃は物忘れがひどくなった程度でしたが、痴呆が悪化してゆき、徘徊するようになってしまいました。
それにともない警察から職場へ連絡がくるようになり、職場を抜け出して保護された母を私が迎えにゆく機会が増えてしまい、仕事にも支障が生じるようになってしまったのです。
私は離職を決意し、アルバイトとして自宅近くのコンビニで働くことにしました。
自宅近くであれば何かあってもすぐ駆けつけることができますし、深夜であれば母も就寝しているので仕事にも支障が生じないと考えての選択だったのですが・・・甘かったです。
痴呆が更に進行したせいか、母は深夜に飛び起きて徘徊するようになってしまいました。
その結果、コンビニでのアルバイトも続けられなくなったのです。
現在、母が受け取っているわずかな年金と不用品をネット上で販売することで細々と生計を立てている状況です。
こんなことになるなら、もっと早期に自治体などへ相談するべきだったかも知れません。
しかし、自力が解決したいというこだわりと痴呆症という世間体の悪さを勝手に気にしてしまったことが自分を追い詰める結果となりました。
正直、自分の見栄っ張りな対応には後悔という言葉しかありません。

Bさんの体験談

介護保険の認定は地元自治体であることを知らなかったBさん(年齢:40代 性別:女性)

私には隣県の市に一人暮らしをしている70代の父がいます。
隣県と聞いてかなり距離を感じた方もいるでしょうが、私の住まいは隣県の境目にある市で私の自宅と父の住まいは徒歩15分程度で往来できる距離です。
父は持病が悪化し寝たきりの状態になってしまいましたので、父を引き取り、私の自宅で介護を行うことにしました。
最初の頃は自力で寝返りをうつことはできていたので床擦れの心配もなく、私達も就寝できていました。
ところが寝たきりだと急速に体力も衰えてしまうため、やがて寝返りも打てなくなり、私と主人が交互に深夜起きて寝返りさせなければならなくなりました。
それが原因で夫婦とも睡眠不足に陥り、仕事でミスが増えるなど仕事へも支障が生じてきました。
そのため、共働きでしたが私が離職して父の介護に専念することにしました。
仕事がなくなったし、子供は独立しているので自宅介護でも何とかなるだろうと思っていたのですが・・・それが失敗でした。
介護は24時間心が休まる時間がないのです。
朝から深夜まで続く父の介護に身も心も疲れ果て、寝たきりの父につい暴言を吐いたりもしてしまいました。
これ以上は自分がもたないと考え、介護施設やホームヘルパーなどのサービスを利用することにしたのですが、ネックとなったのが父の住まいです。
いくら近いと言っても父は住民票上隣県隣市の住人だったため、私の地元自治体では介護保険を利用してのサービスが受けられないことがわかったのです。
介護保険制度は国が提供しているサービスだと思い込んでいて、恥ずかしながら市町村で要介護認定を行う必要があることすら知りませんでした。
その結果、介護保険サービスを受けられるようになるため大変な時間を要してしまったのです。
皆さんにお伝えしたいことは二つです。
一つは介護保険制度は要介護者が住んでいる自治体が基本になること。
もう一つは介護が始まったら時間的な余裕が本当になくなりますので、介護を始める前の段階から早めに介護保険制度などについて勉強しておいた方が良いということです。

介護保険制度ではどんなサポートが受けられるの?

AさんとBさんの体験談からもわかるとおり、家族が要介護者となった場合、独り善がりな判断や対応をしてしまえば介護する側が追い詰められてしまうことがあります。

日本には要介護者を社会で支える仕組みとして介護保険制度があるのです。
この制度を活用すれば介護離職を避けることも可能になってきます。
じゃあ、介護保険制度を利用するとどんなサポートを受けられるの?詳しく解説してもらおう!

介護保険制度を利用したサービス内容は「要介護認定」によって異なる

介護保険制度を利用して様々な介護サービスを受けるには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。

自治体を通じて行われる要介護認定では「要支援」「要介護」の二つに大別され、更に介護の度合いに応じて要支援が2段階、要介護は5段階に区分されます。
介護保険制度を通じて受けられるサービス内容はこの認定結果によって違ってくるんだね!

つまり要介護認定の結果次第で特定のサービスを受けることができたり、できなかったりしますので、各認定段階ごとにおよそどのようなサービスを受けられるかを理解しておくことが大切です。

各認定段階と利用できるサービス内容

介護保険制度は自宅で介護を行う場合だけでなく、施設を利用する場合にも適応されますが、ここでは主に自宅で介護サービスを受ける場合を想定し、各認定段階ごとに利用できるサービス内容(およその目安)をご紹介します。

要介護認定レベル「要支援1」

・自宅への週1回程度の訪問介護サービス
・月間2回程度の介護施設の短期利用またはデイサービス

要介護認定レベル「要支援2」

・自宅へ週2回程度の訪問介護サービス
・杖や車椅子などの福祉用具レンタル
・月間2回程度(日帰り)の介護施設の通所利用

要介護認定レベル「要介護1」

・自宅へ 週3回程度の訪問介護サービス並びに週1回程度の看護サービス
・杖や車椅子などの福祉用具レンタル
・週2回程度の介護施設の通所利用
・3カ月毎に1週間程度を目安とした介護施設への入所利用サービス

要介護認定レベル「要介護2」

・自宅へ 週3回程度の訪問介護サービス並びに週1回程度の看護サービス
・杖や車椅子などの福祉用具レンタル
・週3回程度の介護施設の通所利用
・3カ月毎に1週間程度を目安とした介護施設への入所利用サービス

要介護認定レベル「要介護3」

・自宅への週3回程度の訪問介護サービス並びに週1回程度の看護サービス
・週3回程度の介護施設の通所利用
・2カ月毎に1週間程度を目安とした介護施設への入所利用サービス
・福祉用具のレンタル
・1日1回を限度とした夜間の訪問介護サービス

要介護認定レベル「要介護4」

・自宅への週6回程度の訪問介護サービス並びに週2回程度の看護サービス
・週1回程度の介護施設の通所利用
・2カ月毎に1週間程度を目安とした介護施設への入所利用サービス
・福祉用具のレンタル(昇降型の特殊ベットなども利用可能)
・1日1回を限度とした夜間の訪問介護サービス

要介護認定レベル「要介護5」

・自宅への週5回程度の訪問介護サービス並びに週2回程度の看護サービス
・週1回程度の介護施設の通所利用
・1カ月毎に1週間程度を目安とした介護施設への入所利用サービス
・福祉用具のレンタル(昇降型の特殊ベットなども利用可能)
・1日2回の早朝・夜間の訪問介護サービス

自己負担額は1割が原則だが利用限度額は自治体によって異なる

介護保険を通じて利用できる料金負担ですが、限度額以内であれば自己負担は原則1割(公的年金で年間280万円以上の収入が単身である方等一部の方は2割負担)となっています。
例えば、ある福祉用具のレンタル料が月額5千円だったとすれば、自己負担額は5百円で済むってことだよ。

ただし介護保険制度でカバーできる料金については、要介護認定に応じてそれぞれ上限額が定めてあります。

上限額を超えた分については全額自己負担となりますので、1割負担で済む範囲で介護支援サービスを利用している方が大半です。

具体的な上限額は自治体によって異なりますが、およその目安となる金額をご紹介しておきます。

要介護認定レベルおよその上限額
要支援1月額5万円程度
要支援2月額10万円程度
要介護1月額15万円程度
要介護2月額20万円程度
要介護3月額25万円程度
要介護4月額30万円程度
要介護5月額35万円程度

介護と仕事を両立する為には?「事前の情報収集と準備」が大切

体験談で登場したAさんは自治体にもっと早く相談しておくべきだったと後悔していますし、Bさんは市町村単位で介護認定が行われることを知らなかったために、介護サービスを速やかに利用できなかったことを披露してくれています。

こうした体験談からもわかるとおり、家族の介護に臨むには事前の情報収集や準備が転ばぬ先の杖として重要になります。

では介護と仕事を両立させるためにはどんな情報収集や事前準備が必要なのか、ポイントをご紹介することにします。

情報収集のポイントは「会社の就業規則」と「自治体」と「民間」

自分の家族が要介護者となった場合に重要となる情報収集のテーマは、大きく3つに絞ることができます。

「会社の就業規則」
「自治体の介護保険サービス」
「民間介護サービス」

の以上3つです。

会社の就業規則

会社員の方は会社側に申請すれば介護休暇を取得したり、雇用保険を通じた介護休業給付金などを受給できたりします。

それらの具体的な申請手順や方法が書かれているのが就業規則ですので、就業規則を事前に確認しておけば介護を行うことになった場合に慌てずスムーズに手続きを行うことができます。

もし就業規則に明記されていない場合には総務部や人事部などに問い合わせを行い、介護休暇の取得方法や介護休業給付金の申請方法などについて事前に教示してもらっておくことです。

また、介護休暇と介護休業給付金は公的制度ですが、会社独自の福利厚生サービスとして特別な休暇を取得できたり、一時金の支給を受けられたりする場合もあります。

利用可能なサービスや支援があれば最大限活用しよう!それが、介護離職の回避につながるんだ。
そのサービスがあるかどうかはもちろん、具体的な内容や申請方法についても会社側へ確認しておくことが大切だよ。

自治体の介護保険サービス

Bさんの体験談で紹介されていましたが、介護保険制度を利用する際の窓口となるのは国の出先機関ではなく市町村となります。

そのため、自治体が介護保険サービスを利用する場合にどのような手続きを求めているかを具体的に理解しておくことも大切です。

ただしこれもBさんのケースでわかったように、介護を行っている地域の自治体ではなく、要介護者の住民票上の自治体で手続きを行う必要があります。

例えば高齢の両親と別居されている方で市町村が異なる場合には自分の地元自治体ではなく、ご両親が住んでいる市町村で情報収集を行うことがポイントとなります。

民間介護サービス

介護保険を通じたサービスは公設の介護施設に限られるのではなく、民間が提供しているサービスも利用可能です。

具体的にどのような民間サービスが利用できるかについても自治体に問い合わせをすれば、サービス内容や民間事業者の一覧などが紹介されているwebページなどを教えてくれます。

介護保険を通じて利用可能な民間事業者によるサービス内容や、民間事業者の所在地なども事前に把握しておけば、要介護者の介護プランをケアマネージャーと相談する際、「こうしたサービスを受けたい」と具体的な要望を出しやすくなります。

こうした事前の情報収集や準備を怠らなければ、家族の介護が必要になっても離職に追い込まれることなく社会の力を借りて介護に取り組むことができるようになるのです。

「介護する=仕事を辞める」というのは違うよ!
とにかくいろいろ調べて、使えるサービスはどんどん利用していこう。決して一人で抱え込まないで!

介護離職者ゼロに向けての防止策は?

深刻な社会問題となりつつある介護離職ですが、2017年時点で政権を維持している安倍政権では「介護離職ゼロ」を政府の方針として掲げています。
具体的には…
・介護施設の整備と人材の育成
・在宅介護の負担軽減
といった防止策を打ち出しました。

また、厚生労働省では介護と仕事の「両立支援制度」も定めています。

介護休業制度

労働者が要介護状態にある家族1人につき、要介護状態にいたるごとに年間93日の介護休業を取得できる制度。

介護休暇制度

労働者が要介護状態の家族1人につき、介護・通院などの世話を行う場合に、年間5日まで介護休暇を取得できる制度。
また、要介護状態の家族が2人以上の場合は年間10日が限度となる。

勤務時間短縮

要介護状態の家族1人につき、介護休業と合算して年間93日の勤務時間短縮が可能

形態は単純な短時間勤務やフレックスタイム勤務、勤務時刻繰り上げなどが選択可能。

こういった国が掲げる防止策や制度は、介護離職を防ぐための防波堤になるため、ぜひ活用したいところですね。

知っていて活用するのとしないのとでは、雲泥の差がでてきます。

年間93日の休業、年間5日から10日の休暇をフル活用すれば、年間勤務日数の4割程度を介護に充てることができ、仕事を辞めずとも介護ができる可能性が見えてきます。

介護離職ゼロに向けた企業や自治体の取り組み

民間企業や自治体でも、介護離職を防ぐための取り組みが見られるようになりました。
例えば、大手住宅総合メーカーの「大和ハウス」では、期間の上限がない独自の介護休業制度を導入。
2012年から取り組みを開始しています。さらに「親孝行支援制度」として、年間4回の帰省旅費を補助する制度も導入。
遠隔地の肉親を介護するための負担を軽減しています。

また、自治体では企業と共同で在宅勤務制度の導入を検討するなど、介護離職を防ぐ対策を講じているケースもあります。
例えば、日本生命やマイクロソフト社などが北海道を対象としてテレワークを実施し、遠隔地での在宅勤務と介護の両立を目指した実験を行いました。
こうした試みは、介護離職を防ぐだけではなく、地方の過疎化防止や地方創生にも役立つとして注目されています。
特にITの発達した現在ですから、テレワークによる在宅勤務へ決して不可能ではありません。
在宅勤務やテレワークを導入している企業に転職するという働き方も、ひとつの方法なのです。

介護で利用できる給付金は?

介護のために休業した被保険者が受け取ることのできる給付があります。
これは「介護休業給付」と呼ばれているもので、1年以上の勤務実績がある労働者を対象として、1か月の賃金の67%が支払われるというもの。
(厳密には賃金日額×支給日数×67%)
この制度を利用すれば、休業によって給与が支払われない状態であっても、収入を途絶えさせることなく、貧困を回避できます。

また、平成28年には「介護離職防止支援助成金」が創設され、介護と仕事を両立できる職場環境を整備する事業主に対し、助成金の給付が行われるようになりました。
これにより、介護休業や介護給付が受けやすくなっている企業もあるため、会社へ相談してみるというのも一つの方法です。

再就職をあきらめないで!やむなく離職してしまった後の再就職は?

これまで、紹介した制度を利用できない、もしくは利用しても限界があるという場合は、やむなく離職してしまうこともあるでしょう。

仕事を辞めてしまった場合、再就職は諦めるべきのかな?
これは年齢やスキル、経験、市場動向などにもよりますが、あきらめない限り再就職は可能です。

前述した大和ハウスのように介護に協力的な企業も増えていますし、国全体で介護と仕事の両立をサポートする流れがあります。
また、時間的に融通の利く仕事を選択することで、社会とのつながりを維持できる可能性もあるのです。
例えば、在宅ワーカーでライティングやデザイン、営業サポート、秘書業務などを請け負うことができれば、仕事を続けることは可能です。
さらに、人手不足が深刻化する日本では、小売業や流通業でパートタイマーの募集なども盛んです。
転職サイトや転職エージェントを活用すれば、年齢不問の仕事が見つかるケースがあります。
それほど日本の人手不足は深刻で、景気が回復しつつある今、かつてのように厳しい年齢要件を撤廃する仕事も増えているのです。

こういった状況を考えると、再就職をあきらめ、貧困に陥ってしまうことは本当にもったいないこと。
介護が終了したあとの人生のためにも、仕事に対する情報収集は常に行っておくようにしましょう。

介護離職による貧困を防ぐための3か条

ここまで紹介した内容から、介護離職による貧困を防ぐためにできること3つにまとめると、以下のようになります。

1.国の制度を利用する

⇒両立支援制度による休業制度や給付金など、国が定めた制度はしっかりと利用するようにしましょう。

2.介護に協力的な企業の情報を集める

⇒万が一介護が発生しそうな場合、もしくは介護による離職が想定される場合などは、介護に協力的な企業に転職することでこれを回避できます。
国の制度に加えて企業の協力も取り付けられれば、仕事をつづけながらでも介護に従事することができるのです。

3.再就職に向けた情報収集・活動を怠らない

⇒一度社会とのつながりが途絶えてしまうと、そこでやる気をなくし、再就職への意思をなくしてしまう方がいます。
離職期間が長くなればなるほど、不利になりますからね。
しかし、これは人手不足の今、非常にもったいないこと。
優秀なパートタイマーを求める企業は数多く存在していますから、転職サイトや転職エージェントなどを通して、常に情報を集めつつ行動していきましょう。