ところが多くの方が楽しみにしているにも関わらず、実際に受け取るまでいくら貰えるかよくわからないという方が多いのも、ボーナスの不思議な特徴と言えます。
額がわからないから楽しみと言えるかも知れませんが、ボーナスを前提にマイカーなどのローンを組んだり、ボーナス一括払いで高額な電化製品を購入するといった場合には、ある程度ボーナス受給額を見通しておきたいものですよね。
給料の簡単な計算方法は下記の記事で詳しく書いていますので、合わせてご覧下さい。
そこで今回はボーナスと賞与に違いがあるのか、2018年夏のボーナス平均額はどれぐらいだったかといったボーナスや賞与に関する知っ得情報と共に、ボーナスの目安を導き出すためのポイントなどをご紹介します
・自分の会社の従業員規模をみよう
・自分が受け取るボーナスの計算基準となるのは「基本給」
→基本給についてはコチラの記事を参照。
・一般企業と公務員では賞与計算方法が異なる
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目次【クリックして移動できます】
直近のボーナス平均額
まずは直近のボーナスの平均からみていきましょう。大手や中小でもボーナスの平均額は大きく違うのを理解しておきましょう。
東証一部上場の大手企業は約74万円
ボーナス平均額ですが、総平均額は74万6,105円。ちなみに前年同期比2.4%増と、伸び率は4年ぶりに上向きに転じました。
般財団法人労務行政研究所や経団連が調査を行なっているのは鉄鋼や建設、自動車といった国内の全産業を対象に当該業種の中で東証1部上場、127社のボーナス額です。
つまり般財団法人労務行政研究所や経団連が調査しているボーナス額とは、日本の各産業界を代表する大手企業のボーナス額と言えます。
ちなみに業種比較で最も高かったのは自動車で約108万円、最も低かったのは造船で約49万5千円です。このように大手企業間でもボーナスでは最大50万円程度もの差が生じていることがわかります。
東証一部上場の中小企業のボーナス平均額
中小企業のボーナス額はどれぐらいだったかと言いますと、大阪シティ信用金庫が公表した「中小企業の夏季ボーナス支給状況(2018年夏)」が参考にできます。大阪シティ信用金庫が調査対象としたのは、同信金が取引を行っている大阪府内の取引先企業ですので、日本全国の平均値とは言えません。
が、少なくとも大阪府の景気が他県と比較して著しく悪いといったことはありませんので、平均に近い額、もしくはそれ以上の水準と考えて概ね間違いありません。
同信金の公表データによると全体平均額は約26万2,570円。大手企業の業種比較で最も悪かった商業にも遠く及ばず、その約1/2程度の額に留まっています。つまりボーナスにおいては大企業サラリーマンと中小企業のサラリーマンではかなり大きな格差が生じていると言えます。
中小企業の4割はボーナスがない
しかも驚くのは支給額の低さだけではありません。
この「ボーナスを支給しない」という意味は「全く支給しない」(約10%)だけでなく、「(ボーナスを支給しない代わりに)少額の手当てを支給する」(約30%)の合算によるものなので、約4割の中小企業が全く何も支給しなかった訳ではありません。
ボーナスを導き出すポイントその1:従業員規模
大手企業と中小企業の大きな格差からもおわかりになったとおり、ボーナス支給額においては大企業と中小企業で明白な差が生じています。
しかし大企業と中小企業という二区分だけではかなり乱暴な話となります。
そこでもう少し細かな区分けができないかということですが、もう少し細かな区分として「従業員数」を一つの基準にできます。
2018年冬のボーナスで先程ご紹介した経団連と、大阪シティ信用金庫の調査で「従業員数別」の調査も行なわれていましたので、それを一つに並べると次のようになります。
●従業員数500人以上(+東証一部上場):約74万円(一般財団法人労務行政研究所)
●従業員数50人以上(100人未満):約33万円(大阪シティ信用金庫調査)
●従業員数20人以上49人以下:約27千円(大阪シティ信用金庫調査)
●従業員数20人未満:約25千円(大阪シティ信用金庫調査)
この結果から、もし自社企業が50人の従業員数であれば平均額として33万円程度(額面)、15人程度なら平均額として25万円という金額をボーナス額の目安にできると言えます。
では東証一部上場企業に限定されない従業員数500人以上の目安や、100人以上500人未満の従業員数企業については目安がないかと言うと、あります。まだ2018年夏のボーナス調査結果しか出ていませんが、厚生労働省が調査を行なった「事業所規模別夏季賞与平均支給額」に関する調査を元に計算すれば、およそ次のようなボーナス平均額が導き出せます。
●従業員500人以上 約65万円
●従業員数100人~500人未満:約42万3千円
冬と夏で調査時期等が異なりますが、これらのデータを一覧として並べてみることにしましょう。
●従業員数500人以上(東証一部上場限定):約92万7千円
●従業員500人以上(上場、非上場を問わない場合):約65万円
●従業員数100人~500人未満:約42万3千円
●従業員数50人以上(100人未満):約33万4千円
●従業員数20人以上49人以下:約30万3千円
●従業員数20人未満:約26万7千円
如何でしょうか。
このように並べてみると、ボーナスの金額は従業員数とかなり比例していることがわかります。
従って、勤務先の従業員数からおよそのボーナス平均額の目安は上記を参考にして頂くことで導くことができます。
ボーナスを導き出すポイントその2:ボーナスの計算基準は「基本給」
この数値も参考にはできますが、もう少し自分自身のボーナス支給額に近付けた額を導きたいという場合には、月度の「基本給」を基準値として目安を求めることができます。
基本給とは通勤手当だとか、家族手当だとかの「手当て」や残業代を差し引いた給与の基本額となる部分のことです。
例えば額面給与の総額が30万円で、各種手当てや残業代の合計が10万円だったとしたら、残りの20万円が基本給になります。
では基本給とボーナスの関係ですが、一般的な支給基準として
という公式が多くの企業に当てはまります。
例えば基本給が20万円で1ヶ月分ならボーナスは20万円、5か月分なら100万円となります。
但し全ての企業がこうした基本給だけを基準としている訳ではないため、こちらの計算方法もあくまで一つの目安に過ぎないことは十分留意しておいてください。
次に基本給と掛け算する場合の「N」、即ち月数はどのくらいを目安にすれば良いかということですが、様々な調査結果や従業員に対する個別アンケートなどを参考とした場合、
・中小企業の場合:0.8ヶ月~1.2ヶ月程度
・大企業の場合:2ヶ月~3ヶ月程度
といった月数がおよその平均的な数値となっています。
ボーナスを導き出すポイントその3:社会保険はどのくらい差し引かれるのか
ポイント1も2も全て「額面」、即ち個々によって異なる社会保険や所得税は考慮されていません。
額面での目安だけでなく、どれくらいの税金や社会保険料が差し引かれるかについても知っておきたいという方もいるでしょうから、それらの計算方法についてもご紹介しておきましょう。
健康保険と厚生年金は「協会けんぽ」の健康保険料額を参考にしよう!
まず健康保険と厚生年金については次の協会けんぽの「被保険者の方の健康保険料額」から勤務地の都道府県を選択することで保険料を求めることができます。
(協会けんぽ「被保険者の方の健康保険料額」)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou10gatu
表の見方ですが、まず想定されるボーナス額を「報酬月額」という欄に当てはめてみます。
例えばボーナスが31万円なら「290,000円~310,000円」が該当します。
該当する欄からそのまま右に視線を移動させ、40歳未満なら「介護保険に該当しない場合」で尚且つ「折半額」、40歳以上なら「該当する場合」且つ「折半額」の欄と交差する欄を見ればボーナスから差し引かれる健康保険料がわかります。
また、更に右側に移動すれば厚生年金保険料の欄となっていますので「一般」の「折半額」の方を見れば厚生年金保険料がわかります。
この表から判明した両保険料をボーナス額から差し引けば良いことになります。
雇用保険料は簡単
次に雇用保険もボーナスから差し引かれますが、こちらの計算は簡単です。
ボーナス額×0.5%
上記の計算式で求めることができますので、例えばボーナスが40万円なら雇用保険料は1万円です。この額も引き算します。
源泉所得税の「税率」は「前月の給与」が計算基準
最後に源泉所得税ですが、これがやや厄介で「税率」はボーナス額で計算するのではなく「前月の給与」から導く必要があります。
まず
前月の給与-(前月の社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)
という平易な計算によって「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」を出します。
次に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という財務省が公表している表にアクセスし、先程求めた金額と該当する扶養家族の数が一致する箇所を見つけます。
(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/17-18.pdf
該当する欄と同じ行の一番左にある欄が「税率」となります。
この税率を「ボーナス額 - 社会保険料(健康、厚生、雇用)」に掛ければボーナスに対する所得税を求めることができます。
後はこの所得税を差し引けば、およその手取りボーナス額となります。
ボーナス(賞与)の計算方法
ボーナスは企業によって支給する有無を決められますが、支給額は一定の額が決められています。企業の規模によりますが、従業員が10名ほどの中小企業の場合、社長の判断で従業員一人ひとりのボーナス査定をするケースが多いです。
大企業になってくると社長自らの考えでボーナス額は決めず、基本給やボーナス査定の月数など、第三者の立場から考えて算出されます。
このボーナスの計算方法は、一般企業や郵便局、教員の職種によって異なります。職種別にボーナスの計算方法や支給回数などを確認していきましょう。
一般企業のボーナス(賞与)計算式
一般企業のボーナス計算式で多いのが「基本給×月数×評価数」の形式です。
企業によって異なりますが、基本給には役職手当や家族手当などすべて含めて計算する企業と、各種手当てをまったく含まない基本給で計算されることもあります。
一般企業のボーナスの支給日は、多くが年2回です。時期にすると6月と12月がもっとも多く、夏と冬のボーナスは前回の支給月から6カ月単位で査定されることが多いです。
年2回のボーナス支給の企業であれば「基本給×6カ月(月数)」という計算ですね。この計算式をイコールした額に、今度は評価数を掛けていきます。
評価数は、ボーナス額をもっとも大きく左右する部分です。ボーナス査定月間の間、勤務態度や休日数などさまざまな評価をされます。
評価の基準は企業によって異なりますが、「S・A・B・C・・・」などランク付けして従業員のボーナス計算をするケースが多いです。勤務成績がトップクラスのSランクは2倍という評価係数に対し、最下位のDランクは0.5倍など、評価数の差が1.5倍以上の差が出てしまうケースも珍しくありません。
郵便局のボーナス計算式
これまで郵便局は国営として運営してきましたが、2007年10月1日から民間企業として運営。郵便局も一般企業と同じ立場になりましたが、ボーナスの計算式は少し違います。
郵便局のボーナス計算式は、月給制契約社員と時給制契約社員・パートタイマーにより異なります。
月給制契約社員の場合
月給制契約社員の郵便局員は「基本給×0.3×1.5+加算処置」の計算式です。
基本給には毎月いただく基本月額と調整額や地域手当を合計したものが計算されます。郵便局のボーナスは一般企業と同じく「年2回」支給なので、6ヶ月分の基本月給の平均で計算されることが多いでしょう。
月給制契約社員として働く郵便局員は、加算処置として9,000円が支給されます。
時給制契約社員・パートタイマーの場合
時給制契約社員・パートタイマーの郵便局員は「基本給÷0.3×1.5×対象期間における実際勤務日数+加算処置」の計算式です。
基本給は月給制契約社員と同じく、毎月いただく基本月額と調整額や地域手当を合計したものが計算されます。
大きな違いは、計算式の最後に「対象期間における実際勤務日数」がプラスされることです。ボーナス査定対象期間中(6カ月)に、勤務日数の区分が次の割合で計算します。
・80日以上:1.1
・100日以上:1.2
・120日以上:1.3
また加算処置として、ボーナス査定月数における正規の勤務時間数によってスキルレベル別で定められている加算額は、次のとおりです。
・Aランク(84時間以内):3,000円
・Bランク(84時間超え):3,000円
・Bランク(84時間以内):1,000円
教員のボーナス計算式
教員のボーナス計算式は「期末手当+勤勉手当」で計算。とても簡単な計算式ですが、具体的な計算式にすると次の方法で算出されます。
「給料の月額+扶養手当(末期手当のみ)+地域手当+(給料の月額+地域手当)×役職段階別加算割合」
給料の月額には、教職調整額や給料の調整額が含まれています。
国家公務員として働く学校の先生たちは、一般企業と同じく「年2回」のボーナスが支給されますが、計算式が少し複雑です。
期末手当と勤勉手当にも各計算式があるので、それぞれどのようにボーナスが算出されるのか見ていきましょう。
末期手当とは
末期手当とは「在職期間に応じて支給される手当」のことをいいます。
末期手当の計算方法は、次のとおりです。
「基礎額×支給割合×在職期間割合」
まず支給割合についてですが、教員の場合「6月と12月」にボーナスが支給されます。そして支給される月による割合は、次のとおりです。
12月支給分:135/100
このように計算されます。次に在職期間の割合についてですが、こちらは各職員が在職していた期間によって計算式が異なります。
5ヶ月以上6ヶ月未満:80/100
3ヶ月以上5ヶ月未満:60/100
3ヶ月未満:30/100
たとえば4月から新しく教員として働く方の場合、6月のボーナスは在籍期間が3ヶ月未満になるため「30/100」の割合で計算されるのです。
勤勉手当とは
勤勉手当とは「勤務成績に応じて支給される手当」のことをいいます。
勤勉手当の計算方法は、次のとおりです。
「基礎額×支給割合」
勤勉手当は、成績率に期間率で計算されます。成績率と期間率は、次のとおりです。
【成績率】
特優:0.885
優:0.735
良好:0.635(再任用職員0.325)
良好ではない:0.635未満
【期間率】
6ヶ月:100/100
5ヶ月15日以上6ヶ月未満:95/100
5ヶ月以上5ヶ月15日未満:90/100
期間率は段階的に数値が下がっていきます。
公務員(国家公務員、地方公務員、自衛隊)のボーナスとは
ボーナス額が安定し高いといわれる公務員たちは、どれくらい支給されているのでしょうか。気になっている方も多いかと思います。
しかし実際に公務員として働く人達の間では「国家公務員や地方公務員などでボーナス額は異なる」と聞いたことがありませんか?
そこで国家公務員や地方公務員、自衛隊の方たちはどのようなボーナス計算式なのか、調べてみました。
公務員(国家公務員、地方公務員、自衛隊)のボーナス計算式
公務員の方たちのボーナスは、一般企業とは少し異なる計算式で算出されています。国家公務員や地方公務員、自衛隊のどの職種でも、一般企業と同じくボーナスは年2回の支給です。
上記で教員のボーナス計算についてお伝えしましたが、公務員のボーナス計算も基本的に同じです。「勤勉手当」と「末期手当」がボーナスの計算式に関係しています。
末期手当:在職期間に応じて支給される手当
【末期手当】
(俸給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額+管理職加算額×期別支給割合×在職期間別割合
(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額+管理職加算額×期間率×成績率
公務員のボーナスは、この「期末手当+勤勉手当」を合わせた額が支給されます。公務員は期別支給割合や在籍期間別割合、成績率が、ボーナス額を大きく左右されていると言われているのです。
公務員のボーナスを左右する各割合とは?
【期別支給割合】
・基準日が6月1日の場合
一般職員:122.5/100
特定管理職員102.5/100
指定職職員62.5/100
・基準日が12月1日の場合
一般職員:137.5/100
特定管理職員117.5/100
指定職職員77.5/100
【在籍期間別割合】
5ヶ月以上6ヶ月未満:80/100
3ヶ月以上5ヶ月未満:60/100
3ヶ月未満:30/100
【成績率】
・成績区分が「とくに優秀」の場合
一般職員:110/100以上180/100以下
特定管理職員:134/100以上220/100以下
・成績区分が「優秀」の場合
一般職員:98.5/100以上110/100以下
特定管理職員:119.5/100以上134/100以下
特定職職員:103.5/100以上190/100以下(事務次官などは95/100)
・成績区分が「良好」の場合
一般職員:97/100
特定管理職員:107/100
特定職職員:90/100
・成績区分が「良好でない」の場合
一般職員:87/100未満
特定管理職員:107/100未満
特定職職員:90/100未満
公務員(国家公務員、地方公務員、自衛隊)の職種別ボーナス
国家公務員:65万2600円
地方公務員:80万5625円
自衛隊:44万2500円
国家公務員より地方公務員の方がボーナス額が高く見えますが、国家公務員でも事務次官と主員の役職によって、ボーナス額が100万単位で異なります。平均すると地方公務員より低いですが、国家公務員は役職が昇給すると、驚くほどボーナス額が高くなるケースが多いです。
ボーナス計算機(ボーナス計算ソフト)の活用術
支給されたボーナスの明細書を見ると、健康保険や厚生年金、雇用保険などが控除。思わず「え、なんで?」と思われる方も多いでしょう。ボーナスも月給と同じく課税対象になるため、各保険料などが控除されます。
ボーナス計算をして算出された金額から、どれくらい社会保険や源泉所得税が差し引かれるのかわからない方は「ボーナス計算機」や「ボーナス計算ソフト」の活用をオススメします。
ボーナス計算機のサイト
http://effe2.web.fc2.com/bns000.html
https://e-kyu.com/muryou/syougen.html
ボーナスの支給額さえわかれば、どれくらい支給されるのか把握できるので、ボーナス払いでの買い物などある程度の目星ができるでしょう。健康保険料などは都道府県別に異なるため、実際のボーナス支給額と異なるケースもあります。
ある程度のボーナス額は算出できるので、具体的な数値が見たい方にオススメです。
求人票をチェックする前に!知っておきたいボーナスの知識
ここではボーナスに関する基礎知識をまとめてみました。
これから転職する・転職活動中の方はぜひチェックしてみてください。
入社1年目はボーナス支給されない場合が多い
一般的に入社1年目はボーナスは支給されない場合が多いです。
貰えると思って期待しているとがっかりするので注意しましょう。
ボーナスには税金がかかる
例えば「基本給の3ヶ月分」として計算しても、その金額をそのまま貰えるわけではありません。
ボーナスの計算は基本給が基準になる
一般的にボーナスの計算は手取りではなく基本給が基準になります。手取り額が多くても基本給が少ない企業ではボーナスも少なくなってしまうので注意が必要です。
年俸制の場合はボーナスが支給されない
月給制ではなく年俸制の場合はボーナスは支給されない場合が多いです。
決算賞与しか記載がない場合はボーナス支給なし
求人票に「賞与あり(年2回)」ではなく「決算賞与」のみが記載されている場合は、一般的なボーナスはないと思っておきましょう。決算賞与とは決算時に業績に応じて出される臨時的なもので毎年あるとは限りません。
ベンチャー企業はインセンティブ制度があるのでボーナスがない場合が多い
ベンチャー企業でインセンティブ制度のある企業ではボーナスがない場合が多いです。ベンチャー企業に就職する場合はチェックしましょう。
業績連動賞与の場合は必ず貰えるとは限らない
「賞与あり(業績による)」などの記載の場合は業績連動賞与なので、会社の業績が良いときと悪いときで貰えるボーナスの額に大きな差がでます。ひどい時は貰えない場合もあるので注意しましょう。
「ボーナス」と「賞与」の違いはない【同じ意味です】
両者に違いはあるのでしょうか。
前者が英語、後者が日本語で英語の直訳として賞与という言葉が生まれた訳ではなく、語源上の違いはあります(語源については諸説ありますのでここでは割愛致します)。
しかし現在使用されているボーナス、賞与という言葉の意味に違いがあるかと言えば全くありません。両語は同じ意味であり、ボーナスと呼んでも賞与と呼んでも構わないのです。そのため企業によって「ボーナス」を言ったり、「賞与」を使っていたりと要は支給する企業によってまちまちという状況になっています。
また明細を入れた封筒の表書きや明細そのものには「賞与」と表現し、社内での会話の中では「ボーナス」と言う等、賞与を文語的、ボーナスを口語的に使い分けている企業なども比較的に多く見かけられます。ということでボーナスも賞与も同義となりますので、この記事では以後「ボーナス」で統一することにします。
ボーナスの平均と計算方法まとめ
・2018年夏のボーナス総平均額は約75万円
・ボーナスと賞与は同じ意味
・各職業ごとに賞与計算方法が異なる
・中小企業の4割は賞与がない
・郵便局員はパートでも賞与が貰える
今回は、職業別のボーナスの平均やボーナス計算式について、簡単に賞与を導き出す3つのポイントをお伝えしました。
一般企業や郵便局、教員や自衛隊などの公務員によって、ボーナスの計算方法が異なります。一見するとボーナス計算は難しいように感じますが、各職業別にボーナスの計算式があるため、基本給など計算式に当てはめることで具体的な数値を確認できます。
ボーナスから社会保険料などが控除されるため、さらに詳しいボーナス額を知りたい方は、ボーナス計算機などの活用をして確認してみてはいかがでしょうか。