※2018年1月から源泉所得税が改正されました。
改正前
配偶者控除で38万円の控除を受けられるのは配偶者の年収が103万円まで
改正後
・配偶者控除・特別配偶者控除で38万円の控除を受けられるのは配偶者の年収が150万円まで
・合計所得金額が1,000万円を超える居住者については配偶者控除を受けることができなくなりました。
引用元: 国税庁|源泉所得税の改正のあらまし
また夫がサラリーマンではなく自営業者だったとしても扶養控除は受けられるのでしょうか。「働き方改革」が進み、働き方が多様化している今のご時世で、扶養控除はどのように定められているのかをそれぞれ説明します。
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まずは知っておこう!103万円と130万円の違い
扶養控除では所得税や住民税、年金や健康保険が控除されますが、配偶者の年収が103万円を超えると所得税と住民税が控除対象外となります。さらに130万円を超えると年金と健康保険も控除対象から外れることになり、結果的に会社員である配偶者と同様の税金や保険料を納めることになります。
年収100万、106万、140万円の壁について
「年収は101万円だから税金を納めなくてもいい」
「年収105万円でも106万円でも納める金額は変わらない」と考えるのは早計です。
ここではあまり知られていない100万円の壁と106万円の壁について説明します。
年収100万円の壁とは
所得税は給与から給与所得者控除の65万円と基礎控除の38万円を引いた数字が課税所得としてみなされます。
つまり年収103万円であれば、課税所得は0となり所得税を納める必要がありません。
しかし住民税の計算方法は少し異なり、給与から給与所得者控除65万円と基礎控除35万円を引いて算出する自治体が多いのです。この場合年収が100万円を超えると住民税が発生してしまいますね。
年収106万円の壁とは
平成28年10月に法改正が行われ、年収106万円であっても社会保費用を負担しなければならないケースが生まれました。
しかし皆が対象となるわけではなく、以下の条件をすべて満たしている人のみが対象になります。
・月収が8.8万円以上
・1年以上の勤務期間
・501人以上の企業や組織での勤務
年収140万円の壁とは
年間の合計所得金額が38万円以下とされている配偶者控除の他に合計所得金額が38万円以上、76万円未満の人が受けられる配偶者特別控除が存在します。
この場合最大年収140万円まで控除を受けられますが、控除額は所得によって異なります。
自営業者の配偶者はサラリーマンの配偶者と控除内容は同じ?
サラリーマンの配偶者が受けている扶養控除や特別扶養控除は自営業の配偶者も同様に受けられるのでしょうか。わかりやすく項目別に説明していきます。
所得税・住民税では扶養控除も特別扶養控除もOK
サラリーマンの給与所得控除が青色申告特別控除として変わること以外は、103万円の壁も130万円の壁も同様に存在します。
国民健康保険は配偶者も支払いが必要
病気やけがをしたときのために加入を義務付けられている保険は、サラリーマンの場合は健康保険と呼ばれています。この健康保険には配偶者や扶養家族も加入可能で、扶養内であれば保険料を支払う必要はありません。
こうして考えるとサラリーマンの配偶者の方が負担が少ないと言えますね。
厚生年金と国民年金の違い
対して自営業者は国民年金に第一号被保険者として加入する必要があります。第一号被保険者には配偶者の不要という概念がないため、やはり配偶者も国民年金を納めなければなりません。
健康保険や国民年金で比較すると自営業者の配偶者は負担が多いと言えますね。
気になる将来の受給額ですが平成25年に行われた調査によると厚生年金加入者(どちらかが第二号被保険者でどちらかが第三号被保険者であった場合)の平均受給額は夫婦合わせて203,031円で、自営業者の夫婦は99,916円であることがわかっています。
広がる在宅ワーク!配偶者の負担はどうなる?
配偶者がパートやアルバイトとして外に働きに出ている場合には、65万円の給与所得者控除が受けられます。
しかし内職であれ、お稽古の先生のような仕事であれども在宅ワーカーにはこの給与所得者控除が受けられません。その代わりに在宅ワークでかかる経費(家賃や光熱費など)は必要経費として控除してもらうことができます。
パートと在宅ワークを掛け持ちしていても、所得税や住民税の免除を受けられるのは総年収最大103万円までに決まっているので、免除を受けたい人は気を付けて働きましょう。
結局どれくらい働けばお得なの?
中途半端に働きすぎたために扶養控除を外れてしまい、結果的に扶養控除を受けていた方が得だった…。という失敗を起こさないためにも、どの程度働くべきか正しい知識を身に着けておきましょう。
自営業者の配偶者である場合、健康保険や年金は納めなければならないため、130万円の壁や140万円の壁を意識する必要はありません。
配偶者が企業に属していないため、106万円の壁も関係ありません。
自営業者の配偶者に深く関わってくるのは100万、ないしは103万円の壁。所得税と住民税控除両方の控除を受けたいのであれば年収100万円以下に抑えておきましょう。
少しでも賢く稼いで、潤いのある家庭を目指したいものですね。