自営業の妻は必見!パート配偶者控除で得する103万130万の働き方を解説

※2018年1月から源泉所得税が改正されました。

改正前
配偶者控除で38万円の控除を受けられるのは配偶者の年収が103万円まで

改正後
・配偶者控除・特別配偶者控除で38万円の控除を受けられるのは配偶者の年収が150万円まで
・合計所得金額が1,000万円を超える居住者については配偶者控除を受けることができなくなりました。

主婦が扶養控除を受けながらパートやアルバイトで稼げる金額の上限は103万とも130万円とも言われています。この二つの金額設定にはどのような違いがあるのでしょうか。

また夫がサラリーマンではなく自営業者だったとしても扶養控除は受けられるのでしょうか。「働き方改革」が進み、働き方が多様化している今のご時世で、扶養控除はどのように定められているのかをそれぞれ説明します。

まずは知っておこう!103万円と130万円の違い

「扶養控除って結局いくらなの?」「103万円と130万円のいずれかがわからない」という人は結構多いものです。

扶養控除では所得税や住民税、年金や健康保険が控除されますが、配偶者の年収が103万円を超えると所得税と住民税が控除対象外となります。さらに130万円を超えると年金と健康保険も控除対象から外れることになり、結果的に会社員である配偶者と同様の税金や保険料を納めることになります。

しかし昨今では100万円の壁や106万円の壁、さらには140万円の壁も注目されていて制度はさらに複雑化しているのです。

年収100万、106万、140万円の壁について


年収は101万円だから税金を納めなくてもいい
年収105万円でも106万円でも納める金額は変わらない」と考えるのは早計です。
ここではあまり知られていない100万円の壁と106万円の壁について説明します。

年収100万円の壁とは

所得税は給与から給与所得者控除の65万円と基礎控除の38万円を引いた数字が課税所得としてみなされます。
つまり年収103万円であれば、課税所得は0となり所得税を納める必要がありません。
しかし住民税の計算方法は少し異なり、給与から給与所得者控除65万円と基礎控除35万円を引いて算出する自治体が多いのです。この場合年収が100万円を超えると住民税が発生してしまいますね。

基礎控除の金額については市町村などの自治体によっても異なるので、居住地の役所で一度確認を取るようにしましょう。

年収106万円の壁とは

平成28年10月に法改正が行われ、年収106万円であっても社会保費用を負担しなければならないケースが生まれました。
しかし皆が対象となるわけではなく、以下の条件をすべて満たしている人のみが対象になります。

・週20時間以上の勤務
・月収が8.8万円以上
・1年以上の勤務期間
・501人以上の企業や組織での勤務
要するに大企業で安定した勤務時間や収入を確保している人が対象となるのですね。従業員数の多い会社で働いている人は気を付けましょう。

年収140万円の壁とは

年間の合計所得金額が38万円以下とされている配偶者控除の他に合計所得金額が38万円以上、76万円未満の人が受けられる配偶者特別控除が存在します。
この場合最大年収140万円まで控除を受けられますが、控除額は所得によって異なります。

自営業者の配偶者はサラリーマンの配偶者と控除内容は同じ?


サラリーマンの配偶者が受けている扶養控除や特別扶養控除は自営業の配偶者も同様に受けられるのでしょうか。わかりやすく項目別に説明していきます。

所得税・住民税では扶養控除も特別扶養控除もOK

自営業者の配偶者がパートで収入を得ていた場合、サラリーマンの配偶者と同様に税金面では扶養控除や特別扶養控除を受けることは可能です。

サラリーマンの給与所得控除が青色申告特別控除として変わること以外は、103万円の壁も130万円の壁も同様に存在します。

国民健康保険は配偶者も支払いが必要

病気やけがをしたときのために加入を義務付けられている保険は、サラリーマンの場合は健康保険と呼ばれています。この健康保険には配偶者や扶養家族も加入可能で、扶養内であれば保険料を支払う必要はありません。

対して自営業者は国民健康保険に加入しなければなりません。この国民健康保険には扶養控除という考えが存在しないため、夫婦そろって同額を払い国民健康保険に加入する必要があります。
こうして考えるとサラリーマンの配偶者の方が負担が少ないと言えますね。

厚生年金と国民年金の違い

一般的なサラリーマンは勤務先の企業で第二号被保険者として厚生年金に加入します。その配偶者は第二号被保険者の扶養に入っていることを条件として第三号被保険者になれます。保険料は厚生年金や共済組合が負担してくれるので支払う必要はありません。

対して自営業者は国民年金に第一号被保険者として加入する必要があります。第一号被保険者には配偶者の不要という概念がないため、やはり配偶者も国民年金を納めなければなりません。
健康保険や国民年金で比較すると自営業者の配偶者は負担が多いと言えますね。

気になる将来の受給額ですが平成25年に行われた調査によると厚生年金加入者(どちらかが第二号被保険者でどちらかが第三号被保険者であった場合)の平均受給額は夫婦合わせて203,031円で、自営業者の夫婦は99,916円であることがわかっています。

もちろん収入によって異なりますが、一般的に厚生年金加入者の方が受給額が多いことがわかります。

広がる在宅ワーク!配偶者の負担はどうなる?

インターネットが一般的になったため、最近では在宅でお金を稼ぐ人が増えてきています。例え自営業者の主婦がパートと副業を同時に行った場合、社会保険の対象となるのでしょうか?

配偶者がパートやアルバイトとして外に働きに出ている場合には、65万円の給与所得者控除が受けられます。

しかし内職であれ、お稽古の先生のような仕事であれども在宅ワーカーにはこの給与所得者控除が受けられません。その代わりに在宅ワークでかかる経費(家賃や光熱費など)は必要経費として控除してもらうことができます。

パートと在宅ワークを掛け持ちしていても、所得税や住民税の免除を受けられるのは総年収最大103万円までに決まっているので、免除を受けたい人は気を付けて働きましょう。

パートと副業を行っている場合には確定申告が必要で、その際在宅ワークの報酬は雑所得に分類されます。確定申告を行うことによってお金が返ってくることもあるので申請を忘れないようにしましょう。
在宅で扶養内でおすすめの副業として、近年はチャットレディがあります。
アダルトなイメージもありますが、完全に住み分けができており全年齢のサイトであれば一切脱ぐことなく悩みを聞くだけで楽に効率よくお金を稼げたりします。

結局どれくらい働けばお得なの?


中途半端に働きすぎたために扶養控除を外れてしまい、結果的に扶養控除を受けていた方が得だった…。という失敗を起こさないためにも、どの程度働くべきか正しい知識を身に着けておきましょう。

自営業者の配偶者である場合、健康保険や年金は納めなければならないため、130万円の壁や140万円の壁を意識する必要はありません。
配偶者が企業に属していないため、106万円の壁も関係ありません。
自営業者の配偶者に深く関わってくるのは100万、ないしは103万円の壁。所得税と住民税控除両方の控除を受けたいのであれば年収100万円以下に抑えておきましょう。

扶養控除からは外れたとしても、世帯年収が上がるのは年収が129万円に達した時です。年収100から128万円程度の人が一番損をすると言えるでしょう。
扶養控除にはさまざまな種類があるため、悩んでしまう人も多数存在します。よくわからないという人は税務署や役所に相談に行くことをおすすめします。特に確定申告が行われる2月から3月にかけては相談会も活発に行われているので、ヒントをもらえますよ。
少しでも賢く稼いで、潤いのある家庭を目指したいものですね。