会社を退職した際にもらえる書類の一つに離職票があります。これは様々な手当の受け取りや申請に必要な書類です。
そこで当記事では離職票とはなんなのか詳しく解説しつつ、書き方や提出方法、離職証明書との違いなどを実際の画像も交えて詳しく解説していきます。
目次【クリックして移動できます】
離職票とは?離職証明書との違いは?
「離職票」とは、文字通り離職(退職)した人が、ハローワークなどに失業手当のような基本手当を受給申請するために必要な書類です。
離職票は、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。
離職票には「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。
離職票ー1は失業手当を振り込むのに必要な口座番号、金融機関を記載されたもので、離職票-2は離職理由や賃金について記載されたものです。
つまり、失業手当を受け取らない場合や、在職中に転職先が決まり、退職即転職するケースでは必ずしも必要にならない書類ともいえます。
離職証明書は離職票と違う
離職票とよく間違えられるものに「離職証明書」があります。
離職証明書の正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」と言い、これと「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出することによって、退職する人を雇用保険から脱退させる仕組みになっています。
そもそも「雇用」をやめるわけなので、その会社で雇用を保険をかける必要がなくなりますからね。
「離職証明書」+「雇用保険被保険者資格喪失届」→雇用保険からの脱退
離職証明書の提出は、会社とハローワークの間で行うので、転職、退職する人が離職証明書の実物を見ることはまずありません(人事の人が辞めるなどの場合は、自分の離職証明書を作ったりするかもしれませんが)。
離職票発行までの流れ(フロー)
したがって、辞めた人がもらうのは「離職票」になります。
流れとしては以下のようになります。
①会社がハローワークに「離職証明書」を提出する
②ハローワークが「離職票」を交付(発行)して会社に送付する
③会社が「離職票」に必要事項を記入し、退職者に送付する
④退職者が「離職票」の記載内容を確認する。
相違や異議がなければハローワークに提出し、転職活動に入る(相違や意義があればハローワークに相談する)
⑤失業認定日に失業認定されれば失業手当が給付される
正式に退職しないと「離職証明書」が出せないわけで、実際に「離職票」がもらえるのは退職日以降になります。
法律では「退職日から10日以内」となっていますが、会社によっては1か月くらいかかるところもあるようです(そんな会社、辞めて正解ですよね)。
もう人事と話したくない場合もです。
雇用保険法では「退職者からの希望があれば、会社は離職票の発行手続きをしなければならない」という規定があるので、強く出ても大丈夫です。
内容証明付き郵便も有効です。
離職証明書を提出していれば追跡できますし、もし離職証明書を出していないならばそもそも辞めていないことになります。
離職票発行は任意
辞めたときに前の会社が離職票を発行するのは「義務」ではありません。
自分で開業するために退職したり、寿退職など転職を前提にしない退職の場合は、「離職票は必要ないです」と会社に伝えてもOKです。
「離職票-1」と「離職票-2」の見方、書き方
離職票、つまり「雇用保険被保険者離職票-1」(以下「離職票1」)と「雇用保険被保険者離職票-2」(以下「離職票2」)は各1枚ずつあります。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
「離職票1」の見方
「離職票1」はハローワークHPに記載例サンプルがあります。
「離職票1」では以下の事項を確認してください。
1.資格取得年月日
「入社日」ではなく「雇用保険に加入した日」です。
しかし、一般的には入社日とイコールです。
入社日以降が資格取得日の場合、失業手当の期間に影響が出る可能性もあります(えてして、入社日以降が資格取得日の会社はブラックです。
1円でも雇用保険(折半分)を払いたくないわけで)。
2.離職年月日
「退職日」、のはずですがやはりブラック企業の中には離職日を前倒しで記載しているところがあります。
会社が勝手に賃金締切日に変更して記載するなどしてしまうと、失業保険の受給金額に大きく影響がありますので必ず確認してください。
3.喪失区分
自己都合は「2」、会社都合は「3」、離職以外の理由(死亡、役員になるなど雇用保険の被保険者ではなくなった場合)は「1」です。
1は関係ないので、2なのか3なのか確認してください。
転職のために辞めた場合は「2」ですが、リストラされた場合は「3」のはずです。
「離職票1」の書き方
「離職票1」の皆さんが記入する欄は二つです。
- 個人番号(マイナンバー)
- 払渡希望金融機に指定する口座の情報
失業手当の振込先です。当然、本人名義のものに限ります。
銀行名、口座名義、口座番号等を記入して、その金融機関に確認印を押してもらいます。
確認印を押してもらう際は、通帳、印鑑、念のため「離職票1」も持参してください。
「離職票2」の見方
これは、筆者が実際に前職を辞めたときの実物を掲載します。
コピーを取っておいてよかったです(ぜひ提出前にコピーを取っておきましょう)。
A3の用紙になります。
「離職票2」の左ページには、会社名(事業所・事業主)、離職年月日などが書かれています。
「離職年月日=退職日」になっているか確認してください。
1.失業手当の算出根拠をチェック!
ポイントは左ページ真ん中の「離職の日以前の賃金支払状況等」です。
ここには、ボーナス以外の月給が各月いくら支払われていたかが書かれています。
具体的な失業手当の金額は、この数字をもとに計算されます。
失業手当受給のためには、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」が条件。
つまり一年以上毎月11日以上出勤(有給や休日込み。つまり「欠勤」以外)していればOKです。
入社して一年以内に辞めた場合、失業手当がもらえません。
私の表では○がついている【H23.12月~H24.11月】の12か月が11日以上なのでOKです。
平成24年12月は、6日以降欠勤(うつ病による休職)になったしまったため、「賃金支払い基礎日数5日」、またH25年1月から6月は完全休職して、6月30日に退職したので「賃金支払い基礎日数0日」です。
条件に当てはめると
- 離職の日以前2年間→平成23年7月~平成25年6月
- 賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月→平成23年7月~平成24年11月の17か月
- 通算して12ヶ月以上→17か月≧12か月なのでOK
と条件を満たします。
また、例えば、平成24年12月12日以降に休職した場合は、「賃金支払い基礎日数11日以上」になるため、例えば「賃金支払い基礎日数12日」であれば、12月の月給が約三分の一になり、それが失業手当の算出のための数字になってしまいます。
失業手当の算出根拠となる数字は、「賃金支払い基礎日数11日以上あった直近6か月の給与総額」で決まります。
つまり、私の場合、平成24年12月は「賃金支払い基礎日数11日」なので含まれませんが、もし11日以上あれば、満額もらえない月給も算出根拠に入ってしまいます。
もし、休職や退職するならば、退職日を「毎月10日まで」か「月末」にしましょう。
2.離職理由をチェック!
「離職表2」の右ページには「離職理由」があります。
私の場合、本当なら労災にしたいくらいの理由でうつ病になったのですが、自分で辞表を出したので「労働者の個人的な事情による離職」に「レ」が入って、具体的事情は「自己都合退職」となっています。
もし会社都合(倒産、リストラ等)で離職するのに、自己都合になっている場合は記載違反なので、ハローワーク等に相談してください(そのまま提出しないこと)。
このチェックがどこにあるかで「給付制限の有無や、所定給付日数」が決まる超重要な項目になります。
必ず目を通してください。
「離職票2」の書き方
「離職票2」記入欄は右下の離職者本人の「署名捺印」のみです。
これは大丈夫だと思います。
ただ、最後まで会社を信用せずに、よくご本人で確認してください。
特にブラック企業だったから転職する場合、要チェックです。
ブラック企業は最後まで搾取しようとするはずです。
離職票提出後
離職票を提出して、まだ転職先が決まっておらず、かつ働ける人は具体的な転職活動に入ります。
私のように病気退職して療養しなければならない人、妊婦さんで出産のために退職した人は医師の診断書を添えて、転職活動、受給期間の延長届を出します。
離職票をもらっても、自分で創業する人や、寿退職の人は転職活動しないため、失業手当ももらえませんので注意してください。
あとはそのしおりに沿って転職活動と失業手当の受給をします。
本記事では詳述しませんがこのようにになります。
- 就職準備講習会
- 雇用保険説明会
- 転職活動:規定回数
- 失業認定日
- 失業手当の振り込み
正しい日数、正しい金額の失業手当をもらうためには「離職票1」「離職票2」の記載が正しいことが重要ですので、よく確認してください。
自分から積極的に辞めた会社に掛け合うことは基本的になく、会社から離職票を送ってもらうまで待つことになります。
離職票をなくした場合~離職票再発行
「離職票1」「離職票2」をハローワークに提出する前に無くしてしまった場合は、再発行をすることができます。
方法は以下の2つです。
①退職した会社にお願いする
会社に離職票の再発行を依頼することができますが、倒産した場合は難しいですし、リストラやケンカをして辞めた場合は、もう連絡もしたくないですよね。
この方法はとらなくても大丈夫です。
②会社の住所を管轄するハローワークに申し出る
自分が住んでいる住所のハローワークではなく、辞めた会社の住所を管轄するハローワークに行って、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に記入をして提出します。
私の場合ならば飯田橋のハローワークになります。
「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」はハローワークHPからダウンロードすることも可能です(ハローワークにも置いてあります)。
申請してから数日~数週間程度で再発行されます。
会社経由よりもこの方が早いようですので、無理に前の会社に連絡しない方がいいかもしれません。
離職票をもらえない人もいる!?
実は、退職時に会社から離職票をもらえない人がいます。
その人は、失業手当をもらえない人でもあります(ハローワークで求職活動は可能です)。
具体的には
- 週20時間労働未満のパート、アルバイト
- 30日未満の雇用契約の人
単発バイトや短期バイト、週2日のアルバイトの人などは雇用保険未加入なので、離職票をもらえず、失業手当を受けられません。
要は超ブラック企業だったということですが、そういうケースはハローワークに相談してみてください。
以上、「離職票」について様々な角度から解説しました。
失業手当は権利ですから、しっかり受給してより良い転職を実現してください。
なお、もらった離職票はハローワークに提出前にコピーを取っておきましょう。
離職票とは?発行して書き方からハローワーク提出までのフロー解説 まとめ
- 離職票には「離職票1」と「離職票2」がある
- 退職日から10日以内に会社から送られてくる
- 離職票と似たものに「離職証明書」があるがこれは会社とハローワーク間でやり取りするもので辞める人の目には触れない
- 転職を前提にしない退職(開業や寿退職)の場合は離職票を発行しないこともできる
- 離職票記載の「資格取得年月日」「離職年月日」「離職理由」「賃金支払基礎日数」などを確実に確認する
- 違うことが書かれていたら元いた会社かハローワークに必ず相談する
- 記載内容は失業手当の金額、受給日数、受給制限日数に影響する
- 離職票をなくした場合、再発行は「会社の住所を管轄するハローワーク」に申し出る
- 離職票をハローワークに提出する前にはコピーをとるのがおススメ
こちらの記事も読まれています