正社員の福利厚生には当然「有給休暇」がありますが、アルバイトでも有給を貰うことはできるんでしょうか?
正社員は雇用契約書に勤務日や勤務時間が明記されているから「契約」によって貰えるけど、アルバイトは当人によってシフトがバラバラだから難しいんじゃないかしら。
有給休暇は全ての労働者に与えられる権利です。そのためアルバイトの方でも条件さえ満たしていれば有給休暇を付与されます。ただシフト制のアルバイトだと、付与される日数や有給休暇を使ったときの給与額が変動するので、仕組み・制度をよく確認しておきましょう。
アルバイトでも有給は取得できる
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇について説明しないアルバイト先は非常に多く、付与されること自体を知らない方が意外と多いです。労働者全てが有給休暇を付与される対象になります。学生や主婦などの年齢制限も、アルバイトや派遣といった労働形態も関係ありません。
有給休暇が発生する条件
労働基準法第39条によると、「全労働日の八割以上出勤した労働者」が有給休暇を付与される対象とされています。シフト制のアルバイトはこの全労働日がシフトを入れた日のことを指します。6ヶ月間間のシフト数に対して、休まず8割以上勤務していれば対象となります。
付与される有給休暇の日数
週5日で働く正社員の場合は6ヶ月後に有給休暇を10日付与されます。しかしシフトがバラバラなアルバイトや派遣社員の場合、6ヶ月後に付与される日数も人によって異なります。学生はテスト週間や部活の兼ね合いで、シフトを固定できない方も多いと思います。その場合は、その期間で平均した週のシフト数が目安となります。
週のシフト数(目安) 有給休暇の付与日数 5日 10日 4日 7日 3日 5日 2日 3日 1日 1日
有給を使ったときに貰える給与はいくら?
- 1日の平均賃金で計算
【過去6ヶ月の賃金総額】÷【6ヶ月間の勤務数】 - シフトで既に決まっている労働時間分の給与
この場合、労働時間の長い日に取得するほうがお得です。
いつもは1日3時間しか働いていない方でも、有給を取得する日だけ8時間にしてシフトを入れておけば、②の場合はさらにお得ってことですね。
そんなに上手くいく話ではありません。②を取り入れているところは、アルバイト先である程度シフトを調節しているところだけです。多くても1~2時間ほどが限界です。シフトの時間を従業員が自由に入れられるところでは①の場合がほとんどです。
有給の効果的な取得方法
- アルバイト先が繁忙期ではないときに取得する
時期を見て取得するほうがアルバイト先で角が立ちません。またアルバイト先にも正常な業務に支障が出る場合は、あなたに対して休暇をずらす時季変更権があります。 - 辞めるときに取得する
就職や卒業を機にアルバイト先を退職するときに取得すると穏便に受け入れてくれます。雇用契約が続いているのであればその間に使うこともできます。
「うちには有給休暇なんてないよ」と言っているアルバイト先にも、辞める時に請求することができます。直接話して有給を取得することもできますが、確実なのは内容証明で有給に関する書類を送ることです。この書類に関しては雛形などはなく、自分で作成することになります。
アルバイトでも一労働者であることに変わりありません。有給休暇に関する主張は労働基準法で定められている権利です。