派遣の割増賃金や残業代の計算方法!
結論から言ってしまうと、派遣で残業による割増賃金が発生するのは、あくまでも労働時間が8時間を超えた場合です。
つまり、4時間労働の派遣社員が5時間勤務しても1時間分の残業代は出ますが、割増賃金にはならず通常の時給で支払われます。
私も派遣営業マン時代、給与のトラブルは派遣社員と毎日のように議論してきました。
- 給与が少ないです!
- これだけ残業したのにどうして?
- 騙されている!
と責められ、その度に説明をしてきました。派遣会社は労働基準法を守りながらしっかりと派遣社員の給与を計算しています。
あなたがしっかり働いた分は派遣先から頂戴するため、派遣会社が派遣社員を騙す理由もありません。
しかし、中には本当に派遣社員を騙して給料を低く改ざんしているところもあると聞くので、ここでその計算の方法をマスターしておきましょう。
まずは派遣の契約書を確認する
一般的な企業の契約時間は「9:00~18:00(休憩1時間)」の1日8時間労働が基本です。
しかし、「9:00~17:00(休憩1時間)」「9:00~17:30(休憩1時間)」といった、7時間、7.5時間労働の会社もあります。
給料に関して「物言い」を入れる方の多くは、契約時間外の労働を「残業」と把握し抗議してこられるのですが、実は全ての残業に割増の賃金が加算されているわけではありません。
もちろん「残業」には間違いはないのですが、法律上における割増賃金の対象にはなりません。
割増賃金の発生は原則8時間を超えてからになる
労働基準法により、1日の労働時間が8時間を超えた場合に割増時給として25%プラスされた金額が支払われます。
従って、9:00~19:00(休憩1時間)まで、合計9時間労働した場合、18:00~19:00までの1時間の時給は割増1.25倍で派遣社員へ支払わなければいけません。
しかし、「派遣の」契約時間が9:00~17:00(休憩1時間)までと記載されていて、もし9:00~18:00まで働いた場合、労働時間は7時間しかありません。
そのため、17:00~18:00の間は「実態としては残業」になりますが、法律上の割増賃金には該当しないため、支払われる時給は普段と同じになります。
特に派遣社員の勤務形態は8時間に満たない「時短勤務」が多いので、残業はあくまでも1日の総労働時間が8時間を超えてから発生する、ということを頭に入れて計算してください。
派遣で割増賃金や残業代を計算する際の注意点
休日出勤しても割増にならないケースがある
月~金曜日まで勤務日数が5日間あるとして、仮に1日8時間労働した場合、通常、土・日曜日に出勤した分の全ての時間は時間外労働に該当して25%割増賃金が発生します。
これは、月~金の間で1週間の労働時間が40時間を超えたときに起こるケースです。
【例】8時間×5日(月曜日~金曜日)=40時間
土曜出勤(時間外労働)となり、土曜日働いた時間×時給×1.25=土曜日の賃金になります。
しかし、最近では割増賃金を避けるために振替休日を使うケースもあります。土曜日出勤する週が予め派遣先で分かっている場合はその週の月~金の間に1日休みを取ってもらうこともあります。
【例】8時間×4日(月曜日~金曜日の中で1日休み)=32時間
土曜出勤(時間内労働)となり、土曜働いた時間×時給=土曜日の賃金になります。
以上のように、土日に出勤したからといって必ずしも割増賃金になるわけではないのです。
時短勤務で派遣という限られた勤務形態において、休日出勤の手当が出ることは非常にマレです。
休日出勤は無条件で時給が1.25倍になる職場もある
法律上いくら40時間を超えていなくても、元々土日は「休み」という契約であればなんだか腑に落ちない、納得いかないという方も多いと思います。
そんな時は契約内容をもう一度確認してほしいのですが、派遣先によっては週40時間に関係なく「休日出勤=1.25倍」としているケースもあります。
休日出勤に関してはトラブルを避けるために出勤前に派遣会社へ相談して下さい。継続的ではなく臨時の出勤の場合は個別で対応してくれることもあります。
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派遣の残業・休日出勤以外で割増賃金が出るケース
他の割増賃金には深夜労働・休日労働(法的)があります。
深夜労働
労働基準法により「深夜労働」に該当する時間は夜22:00~翌朝5:00までを指します。この間は時短勤務の有無に関わらず割増の対象です。もし、深夜労働後に残業するとさらに割増になります。
【例】16:00~翌2:00、休憩1時間、時給1000円で労働した場合
①16:00~21:00の5時間は通常労働、通常時給
②21:00~22:00の1時間休憩
③22:00~1:00の3時間、深夜労働25%
④1:00~2:00の1時間、深夜労働25%+時間外労働25%
以上のような計算方法になり、この日の賃金は10250円となります。
※①+③+④=10250円
※①=1000円×5時間=5000円
※③=1000円×3時間×1.25=3750円
※④=1000円×1.50=1500円
休日労働(法的)
法律上、国が定める休日労働には35%の割増賃金を支払う義務があります。
これは、1週1日、4週4日の休日に出勤した場合の手当です。週休2日制度は日本のあくまで「習慣」に過ぎず、実際に法律で定められているのは「週休1日」です。
従って土日が休日の会社であっても、土曜に出勤して日曜に休みがあった場合、それは休日労働ではなく時間外労働という扱いになってしまいます。
【例】月~日まで時給1000円でフル出勤した場合の週の賃金
①月~金曜日の5日間=40時間は通常時給
②土曜出勤、40時間を超えた時間外労働1.25倍
③日曜出勤、割増時給1.35倍
以上のような計算方法になり、この週の賃金は60,800円となります。
※①+②+③=60800円
※①=1000円×40時間=40000円
※②=1000円×8時間×1.25=10000円
※③=1000円×8時間×1.35=10800円
ここで、先ほどの深夜労働と複合すると、休日労働35%+深夜労働25%=1.6倍になります。しかし、休日出勤と時間外労働は労働基準法により複合させることはできないとされています。
月に60時間を超えて働いてしまう分に関しては50%の割増になります。従って、62時間を超えた時間外労働の内の2時間はこれに該当して50%の割増対象になります
派遣の割増賃金や残業代の計算方法まとめ
自分の給与は自分で管理するのが一番です。面倒だからといって派遣会社任せになっていては、どこでどのぐらい自分で稼いでいるか理解できなくなります。保険料などの計算は面倒かもしれませんが、一度決めた保険料に関しては派遣期間内で変動することはないので、最初の賃金で保険料が分かってしまえばその後は給与から定額で引かれていきます。
自分の頑張った分は自分で理解することもモチベーションの一つになります。また、日本は派遣会社の数が多いため、素人のような勤怠管理、未だに紙やFAXで管理している会社も少なくありません(あの超大手派遣会社「○ー人事」も未だに紙です…)。
資金繰りが悪いような派遣会社だと、給与の会計ソフトを導入していないこともあります(結構ソフトウェア自体が高いので)。あなた自身が給与の計算をするような感覚で、営業マンが給与の計算をしていることもあります。
少しでも「おかしいな」と感じたらすぐに派遣会社の営業担当に連絡し、改善されないようであれば「派遣会社を変える」というのも手です。給与に関する質問をして曖昧な返答しかしてこない会社や、給与明細がエクセルなどの簡易なもので渡されるところは要注意です。
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