パート・アルバイトの「所得税」
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。課税の対象となる所得の金額から、各種所得控除を差し引いた残りの所得に対して税金がかかります。「控除」は、給与所得控除、基礎控除、その他控除などいくつかあります。
- 給与所得控除
給与収入の金額によってその控除額が変わります。最低でも65万円を控除できます。 - 基礎控除
給与収入について誰でも使える控除で一律38万円です。この基礎控除を受けるには、勤め先に、「扶養控除申告書」という申請書を提出しなければなりません。
所得税の場合、給与の総額(通勤手当を含まない)が年間103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以下の場合は、税金がかかりません。毎年、1月1日から12月31日までが課税(税金計算)の対象期間で、この期間の給与の合計が年間103万以上の人には、
【(年間の給与収入-給与所得控除-基礎控除-その他控除)×税率】
この税金がかかります。給与収入の合計を確認するもっとも確実な方法は、勤め先が発行する「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄を確認することです。
自分が扶養の対象なのか確認する
妻(あるいは子供)が税制上で夫(あるいは親)の扶養に入れるかについては、妻(子供)のパートの収入が103万円以下の場合には、夫(あるいは親)の扶養に入ることができ、配偶者控除を受けることができます。
妻(=配偶者)を対象とした夫の控除には、配偶者控除の他に配偶者特別控除というものがあります。配偶者特別控除は妻のパートの収入の金額に応じて控除額が変わります。こちらはパートの収入が141万円未満まで、設定されています。
よく聞かれる「103万」「130万」「141万」については明確にその定義が異なります。なお「130万」というのは、社会保険料の扶養控除限度額のことですのから、実は論点が異なります。
- 103万円:所得税の扶養控除限度額
- 130万円:社会保険料の扶養控除限度額
- 141万円:配偶者特別控除の限度額
パート・アルバイトが行う「年末調整」
パートやアルバイトの税金計算は勤務先側が清算処理を行ってくれます。これが年末調整です。毎月の給与から概算として差し引かれる税金(所得税)を「源泉徴収」といいます。
この源泉徴収を差し引くというステップでは、仮の金額で税金を計算し、給与から引かれています。年末には、この仮に引かれていた税金についてきちんと計算し直し清算し、必要以上に税金を差し引かれていたら払い戻され、足りなかったら加算して、年末の給与で調整します。先程解説したように、103万円以下の所得の場合は所得税がかかりませんから、しっかり手続されていれば「還付」として年末にお金が返ってきます。
この年末調整をしてもらうために、勤務先に扶養控除申告書を提出する必要があります。扶養控除申告書を提出していないと、勤務先で年末調整をしてくれません。勤務先側から、提出するように案内があることがほとんどですが、もし何も言われない場合は勤務先に問い合わせてください。
この扶養控除申告書は1人1通しか提出できないので、パートを複数箇所で行っている場合も、1箇所の給与についてしか年末調整を行うことができません。受取る給与の年額が多いほうの会社で扶養控除申告書を提出し、年末調整を受けましょう。
パート・アルバイトの「生命保険料控除」
生命保険に加入している場合に受けられるのが、生命保険料控除です。年間に支払った保険料の金額合計が10万円以上であれば、最大で5万円、税金計算で収入から差し引いてくれます。
生命保険料控除をうけるためには、生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書が必要です。この生命保険料控除証明書を、勤務先からもらう所定の用紙(保険料控除申告書)の裏側に貼って必要事項を記入し、提出する必要があります。
パート・アルバイトの「住民税」
市町村民税と都道府県民税を合わせたものが住民税と呼ばれています。住民税は、都道府県や市町村に居住する住民がその地方団体に納めるもので、年収が100万円(給与所得控除65万円+非課税限度額35万円)以下の場合には、課税されません。
つまり、年収が100万円以下のパートは、所得税も住民税もかかりません。年収が100万円を超え103万円以下の場合は、所得税はかかりませんが、住民税はかかります。年収が103万円を超えると、所得税も住民税もかかります。
パート・アルバイトの「保険」
- 労災保険(労働者災害補償保険)
業務上の事故等による傷病に対し、医療・所得の面において補償がなされます。 - 雇用保険
失業したときに失業給付金をもらえる保険で、就労に必要な職業訓練を受けることもできます。「1週間の就業時間が20時間を超え、1年以上就業することが見込まれていること」という基準を満たしていれば適用されます。基本的に「日雇い労働者」「2ヶ月以内の短期の業務」「4ヶ月以内の季節的業務」や、高齢者(65歳以上で新たに雇用された者)には適用されません。 - 健康保険
「通常の正社員の4分の3以上の労働時間であること」という曖昧な基準のため、適用の判断が難しいですが、会社が法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)の場合は、労働者の意思に関係なく社会保険への加入義務があります。アルバイト、パート、正社員の雇用形態に関係なく、加入基準を超えたものは加入義務があることになっています。 - 厚生年金保険
適用については健康保険とほぼ同様で、通常は社会保険としてセットで加入することになります。ただし厚生年金には年齢制限があり、70歳以上の場合は適用除外となります。