派遣先は派遣社員の個人情報をどこまで知っている?
氏名、性別、保険の取得状況は知っている
結論から言うと、派遣先が知っている個人情報は派遣社員の氏名・性別・各種保険の取得状況です。
派遣会社は労働者を派遣する際、「個人情報取扱業者」であるか否かに関わらず、その適性な取扱いに務めるべきと派遣元の指針で定められています。
しかし派遣社員の“一定の”個人情報については派遣先に通知しなければならないとされているためです。
あくまでも業務遂行のために個人情報を知っている
いくら「個人情報保護」と言っても、一緒に仕事をする相手の名前もわからない状態では業務に支障をきたします。
また保険に関しても取得状況を知らずにいれば、やむを得ない残業をお願いするときも難しくなってしまいます。
そうした事情からある程度の個人情報の共有・開示は許されているのです。
ただ年齢や雇用条件によって異なる場合があるので、それについて解説していきます。
18歳未満・45歳以上の場合は派遣先に年齢も通知される
年齢に関する派遣先への通知は原則ありませんが、例外として18歳未満または45歳以上の方を派遣されるときのみ、派遣契約書に記載されます。
18歳未満の場合、22:00~5:00までの労働が労働基準法によって禁止されているため契約書による記載が義務付けられています。
なぜ45歳以上の派遣社員は通知される?
45歳以上の場合、その年齢が労働安全衛生法では中高年者に該当する年齢となってるためです。
これは45歳という年齢から労働災害の発生割合が多いことから、派遣先が45歳以上の方に対して労働環境に配慮するよう、あえて記載しています。
労働安全衛生法で規則として定められている訳ではないのですが、万が一事故が起きると派遣元・派遣先が共に責任を負わなくてはいけないので、契約書に「45歳以上」と記載され、派遣先へ通知されます。
派遣先が知らない派遣社員の個人情報
派遣社員の時給や福利厚生(交通費・諸手当など)
「派遣会社と派遣先が結ぶ契約書」と「派遣会社と派遣社員が結ぶ契約書」は内容が異なります。
派遣会社が派遣先と結ぶ契約書には派遣料金、派遣社員の個人情報、勤務時間、就業日数などについて記載され、派遣会社と派遣社員が結ぶ契約書には時給や交通費の支給、諸手当などが記載されます。
そのため派遣先は派遣社員がいくらの時給で派遣されているか知りません。同様に派遣社員も、派遣先がいくらの派遣料金を支払っているのか知ることはできません。
紹介予定派遣では全ての個人情報が通知される
紹介予定派遣は直接雇用を前提としているため、派遣先に履歴書を提出することになっています。また選考では面接もあるので、プライベートの面まで聞かれることがあります。
長期で派遣されていた方が派遣先で直接雇用の提案を受けそれをのむ場合も、面接はありませんが履歴書の提出は必須です。
派遣先は派遣社員の個人情報をどこまで知っているかまとめ
今回は派遣先が派遣社員の個人情報をどこまで知っているのか紹介しました。
派遣先が知っているのは名前や性別、保険の取得状況といった必要最低限の個人情報だけです。
原則としてそれ以上の情報は何も知らないので、個人情報の漏洩が心配だった方は安心して下さい。
逆に派遣先にそれ以上の個人情報が漏れていた場合、管理がずさんな派遣会社であることが推察されます。
そのため、個人情報の削除(抹消)を依頼した上で、異なる派遣会社に登録しても良いでしょう。
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