「特定行為」とは、その名の通り面接や質問などで派遣社員を特定する行為です。
「派遣」とは簡単に言うと労働力のレンタルなので、派遣先は知る必要のない情報について詮索してはならない事になっています。
当記事ではそんな派遣の特定行為について紹介しつつ、違法性や事例、罰則なども解説していきます。
派遣の特定行為は禁止?
完全に禁止されている
結論から言うと、派遣の特定行為は法律により完全に禁止されています。
ただ実態面では派遣される人間を把握していないと非常に不都合が多く、「特定行為を認めるべき」と動きも見られているようです。
つまり、派遣なのに面接があったり、履歴書の送付を要求されるようなケースは違法です。
補足;特定行為とは
特定行為とは、例えば派遣先で事前面接・履歴書の提出・年齢や性別の制限などが行われた経験がある場合、まさにその代表的な事例です。
派遣先は「派遣社員」という派遣会社が提供する労働力・人工をレンタルしているにすぎないため、基本的に指揮命令・指導のみを行う存在でなければなりません。候補者に対して職業能力(スキル)を問うこと、個人情報に関する内容を提示させ、労働者を選定することを禁止しています。
特定行為をする派遣会社は早急に乗り換えるべき
もしいま登録ししている派遣会社が平然と特定行為をさせてくるのであれば、早急に別の派遣会社に登録した方が良いでしょう。
違法行為を行うような派遣会社はコンプライアンスが崩壊しているので、特定行為以外でも必ず何らかの違法行為をしています。
そのようなブラック派遣会社に登録し続ければ、あなた自身が将来的に不利益や被害を受ける可能性は高いでしょう。
大手の派遣会社はコンプライアンスを徹底しているので、特定行為のような違法行為は行わないよう営業に徹底しています。
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派遣で特定行為が禁止されている理由
特定行為が禁止されている具体的な理由は主に以下の2つです。
- 労働者供給事業に該当してしまう
特定行為が行われて採用が決まると、派遣先と派遣社員との間で雇用関係が成立されてしまいます。これは労働者派遣事業とは異なり、派遣会社からの労働者供給事業となり、職業安定法第44条に違反します。 - 派遣社員の就業機会の阻害、個人情報の保護に関わる
派遣の選考において、派遣社員を平等に判断するために派遣先への個人情報開示を派遣法で禁止しています。
実際にあった派遣の特定行為の違法事例
職場見学時に適性検査や筆記試験の実施
職場見学で適性検査や筆記試験を行う派遣会社が存在しました。
当たり前ですが、派遣先における選考とみなされ特定行為に該当します。
個人情報に関する質問をする
派遣社員の住所や学歴、退職理由などのプライバシーに関する内容は特定行為に該当します。
- 住所
- 家族構成
- 家族の職業
- 学歴
- 前職の退職理由
- 結婚の有無
- 出産予定
- 宗教・信仰
家族構成や家族の職業、結婚、出産、宗教などは派遣の業務を遂行する上で全く関係がありません。
スキルを判断する上でも適切ではないので、禁止されています。
派遣会社の営業担当を同席させない
営業担当は派遣先が特定行為をしていないか監視する役目があるので、営業担当を同席させないのも特定行為となり違法です。
職場見学は派遣先の社員・派遣会社の担当者・派遣社員の三者で行うものとなっています。
派遣社員が希望したときのみ、派遣会社の営業担当を同席させないようにすることは可能ですが、派遣先側からそれを希望することはできません。
派遣先が合否を直接伝える
派遣先が、採用の合否を直接伝えるというのも特定行為となり違法です。
これは、「合否を直接伝える」ということは、派遣先があなたの選考を行っていた裏付けになるためです。
派遣先は本来であれば派遣社員の採用に関する権限を一切持たないので、合否の状況を把握していること自体がおかしいのです。
派遣社員の特定行為が禁止や違法でないケース
紹介予定派遣の場合
紹介予定派遣は直接雇用前提かつそのための届出を行っているため、派遣の選考でも面接や職務経歴書の提出、筆記試験などの特定行為が認められています。派遣会社の同席を派遣先が断ることも可能です。
スキルシートの記載と選考
スキルシートも特定行為で違法という声もありますが、一般的なスキルシートには氏名や職歴などの個人情報を記載しないので違法となりません。
ただし、もしスキルシートやエントリーシート等に年齢や職歴といった個人情報を記載したのであれば、それは違法行為となります。
スキルシートに個人情報を書かせるような派遣会社はまともではないので、早めに別の派遣会社に登録するべきでしょう。
補足:やむを得ず特定行為を行っている派遣会社も存在する
違法行為であることは間違いないのですが、特定行為を全て制限してしまうと、中小の派遣会社だと、大手で資本力のある派遣会社との差別化が図れません。
大手は当然ですが多数の登録者がいるので派遣社員の層が厚く、資本力があるので特定行為を一切しなくても支障なく派遣社員を派遣できるので、派遣先からすれば中小規模の派遣会社を利用するメリットがありません。
しかし特定行為をしている派遣会社であれば、よりマッチした人材を派遣することができます。
派遣先も本音では特定行為をした方が人材のミスマッチによるリスクが低いので、「特定行為は限定的にでも認めるべきでは」と規制緩和を求める派遣先の声が多いのも実情です。
派遣社員側には一切関係ない
ただ。上記は全て派遣会社の都合であり、派遣社員からすれば一切関係ありません。
違法行為をする派遣会社は碌な企業じゃないので、いざトラブルや労災があった時にあっさり切り捨てられたり、パワハラの相談をしてもまともに対応されないでしょう。
派遣社員側からすると違法な特定行為を容認している派遣会社を利用するメリットはゼロです。
禁止されている派遣の特定行為に対する罰則
各都道府県の労働局からの指導が入る
派遣先が特定行為を行った場合、派遣会社と派遣先の双方が都道府県労働局より是正の指導が入ることになります。
ただ法律的には「努力義務」のため、罰則と聞いてイメージされる逮捕や、実刑判決がされるような罰則は存在しません。
指導は文書で行われることが多い
特定行為を行った罰則である指導は、派遣会社や派遣先に是正するよう文書を送付する形が多いです。
お気づきの方もいるかもしれませんが、正直に言って罰則としては非常に弱いです。
仮にまた違法行為をしても逮捕される訳ではないので、労働局が是正を指示してもまた特定行為を繰り返すような派遣会社もあるようです。
ただ、罰則が弱いとは言え法律違反をしている事に変わりはないので、やはり特定行為をしている派遣会社の利用は推奨できません。
派遣の特定行為を行っている派遣会社は少なくない
残念ながら、中小の派遣会社を中心に特定行為はそこそこ蔓延しているのが実情です。
前述した通り大手の派遣会社は行っていませんが、日本にはコンビニより多い8万社もの派遣会社があるので、法律より利益重視の会社は平然と行います。
そのような背景から、仮に派遣会社に相談したとしても「こういうもんだよ」とうやむやにされる恐れがあります。
場合によっては、関係性を良好にするために、多少の特定行為であればある程度認めた方が良いケースもあるでしょう。
しかし、先程の実例のように度が過ぎる特定行為の場合、派遣先はおろか派遣会社もリスクしかないので労働局に相談することをおすすめします。
派遣の特定行為まとめ
特定行為を行っているのは求人数が少なく、派遣先の発言力に負けている中小派遣会社に多い傾向があります。
違法行為をしているような派遣会社は、残念ながら派遣社員を守ることができないでしょう。
労災が起きたりトラブルがあった時にトカゲの尻尾切りのようにあっさり解雇されたり、給与が振り込まれない、有休も取得できないようなリスクに遭遇する可能性が非常に高いです。
1日でも早く、まともな派遣会社に移動することをおすすめします。
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