土日や祝日の空き時間を利用して、日雇い派遣を検討しているのですが、以前禁止の事例があると伺ったのを思い出して。
日雇い派遣は原則禁止です。しかし主婦の方であれば日雇い派遣の対象者になる可能性があるので就業できてしまう場合もあります。しかし、みなみさんの場合は就業できない可能性が高いので、以下の内容で日雇い派遣が可能か確認しておきましょう。
日雇い派遣の原則と例外
派遣は雇用期間が1日単位のものを「日雇い派遣」、30日未満の雇用契約を「短期派遣」と呼びます。しかし平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、日雇い派遣が原則禁止となりました。「派遣切り」が問題となり、日雇い派遣労働者の雇用が不安定になることが懸念されたためです。
日雇い派遣の対象者になる条件
- 60歳以上の方
- 昼間学生
- 副業として従事する方(年収500万円以上の方)
- 主たる生計者以外の方(世帯収入が500万円以上の方)
この対象者は短期派遣に当たる条件と同じです。短期派遣が可能な方は日雇い派遣も禁止とはなりません。
日雇い派遣原則禁止の例外業務(※日雇い派遣が認められている業務)
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
以上の業務は対象者でなくても日雇い就労可能です。
契約期間が31日以上あればどの派遣案件でも対応可能
この制度は雇用契約が30日以下になっているものを禁止する内容です。しかし求人の中には「週1日~OK」といった日雇い派遣に該当しそうなものもあります。この場合は雇用契約を31日以上で結び、日雇い派遣に該当させずに就労させます。
どうしても日雇いで働きたい場合
派遣会社では日雇い派遣を原則禁止しているため、求人も少なく派遣できる方が限られてしまいます。どうしても日雇いで働きたい場合は日雇いアルバイトに応募してください。直接雇用されていれば、対象者や例外業務に該当しない仕事でも日雇いで就業できます。
日雇い派遣で働く注意点
- 派遣の求人では少ない
- 連続した就業が困難
- 対象者が決まっている
- 業務が専門的
日雇い派遣は原則禁止のため、大手派遣会社は扱いたがりません。案件数も多く抱えることになるため管理面においてもメリットがありません。そのため派遣会社では期間が短くても、日雇い派遣や短期派遣に該当しない雇用期間が31日以上のものをなるべく扱うようにしています。