離職1年以内の元従業員の派遣は禁止~禁止業務以外の派遣事項

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みなみ
リクナビ派遣を見たら、私が以前働いていた会社が好条件で掲載されていました。派遣社員なら残業もないし面倒な人間関係も気にしなくていいから、戻って働いてみようと考えているんですが、どう思いますか?
れいか
私なら辞めた会社に戻るなんてあり得ないけど、正社員のときより好条件なら良いんじゃないかしら?でも辞めた会社に派遣で戻るって法的に問題ありそうね。
酒井先生
離職後1年間は元の会社へ派遣されることは禁止です。もちろん派遣先も受け入れ禁止です。これを認めてしまうと、会社によってリストラが悪用され労働者の雇用を不安定にさせる恐れがあります。しかし、60歳以上の定年退職者については例外的に認められています。

離職後1年間は元の会社で派遣禁止

正社員・契約社員・アルバイトと直接雇用されていた元従業員が退職した場合、その後一年以内は当該会社への派遣が禁止されています(派遣法第40条9第1項)。この制度は禁止業務以外で派遣が禁止される項目になり、事業者単位で行われています。

しかし直接雇用から派遣社員になることを禁止している制度なので、派遣社員から正社員・契約社員へ直接雇用されることは問題ありません。

もともとこの制度は労働者保護の観点から制定されました。派遣社員は直接雇用するより人件費が安く済むのが企業側の大きなメリットです。そのため一時期、直接雇用していた労働者をわざと解雇して、派遣社員として再雇用させる悪徳企業が相次ぎました。

事業者と事業所の違い
「事業者」とは会社、「事業所」とは営業所や支店をいいます。基本的に労働基準法を始めとする各種労働関連法は「事業所」単位で適用されますが、この規定においては「事業者」が禁止の対象となります。もしこれを事業所単位で制限してしまうと、支店を変えれば派遣できることになってしまいます。

例外規定

60歳以上の定年退職者

60歳以上の定年退職に関しては、会社の就業規則で定められた止むを得ない退職であるため認められています。これは「雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者」であるため除外されました(派遣法施行規則第33条9)。

また「60歳以上の定年退職者」は、再雇用期間中など継続雇用終了後に離職した者も含まれます。

グループ会社への派遣

この制度は事業者単位で行われており、グループ会社については同一事業者に該当しないため派遣可能です。例えば禁止対象者が財閥系など子会社がたくさんぶら下がっている企業の親会社で働いていた場合、10~20社以上の会社で派遣が制限されることになってしまいます。

れいか
派遣先は実際に就業が決まるまで派遣社員の名前などは通知されないんですよね。それに全国に支店があるような大きな会社だったら誤って派遣を受け入れてしまうことも起こり得ると思いますが。
酒井先生
そうなった場合は、派遣先がそれを知った時点で速やかに派遣元に通知しなければなりません(派遣法第40条9第2項)。通知方法は書面・FAX・電子メールなど形として残るもので行うよう定められています。

派遣社員から新しい仕事に挑戦

派遣で仕事を探す際は、同じ職種で探しがちです。そのため同じような仕事を探しているうちに以前の会社になってしまうことも中にはあります。派遣には職種・業界に関わらず、未経験からできる仕事がたくさんありますので、これを機にキャリアチェンジしてみるのもおすすめです。

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