2018年に起こる派遣社員への問題
2018年は派遣社員にとって大きな変動が見られる年になります。2013年の労働契約法の改正により、「有期労働者の無期転換ルール」と2015年の派遣法改正による「派遣社員の個人単位による3年後の抵触日」が同時にやってきます。これを「2018年問題」として派遣会社や有期労働者の間で囁かれるようになりました。
派遣社員の直接雇用化が進む
対象となる方:2015年に派遣社員となり抵触日が2018年に設けられている方
2015年の派遣法改正により抵触日を個人単位で設けられるようになりました。その最初の期限としてやってくるのが2018年9月末です。
現在ではそれを睨んで最初から無期雇用派遣をサービスの一環として行っている派遣会社も増えています。
抵触日を迎えることで派遣会社・派遣先があなたに対し行う提案として最初に考えられることは派遣先への直接雇用です。しかし、その直接雇用条件が正社員か契約社員かという決まりはありません。2018年10月以降も派遣社員として自社で働いてもらいたい場合は、派遣元(派遣会社)で無期雇用になるか派遣先で直接雇用してもらうよう雇用安定措置を取る必要があります。
政令26業務で働く方は派遣会社で無期雇用に切り替わる
対象となる方:2013年9月30日以前から政令26業務で派遣されている方
2015年に派遣法が改正され、期間の定めがなかった政令26業務に就いていた方にも抵触日が設けられるようになりました。また2015年以前から働いていた方でも2018年9月30日が抵触日となります。
しかし2013年4月1日から施行されている「有期労働者の無期転換ルール」により2018年に派遣会社で無期雇用へ切り替わる方もいます。この場合、この無期転換ルールは労働者と有期契約をしている派遣会社だけに責任が問われます。
また2018年9月30日以降に抵触日を迎えず、同じ派遣会社で5年以上政令26業務で雇用されている方は、無期雇用の申入れをできるようになります。
同じ派遣会社で5年以上働く派遣社員も対象
無期転換のルールは有期契約の方全てが対象となります。そのため政令26業務の方だけでなく、異なる派遣先でも同じ派遣会社から「連続して」5年以上派遣されている方も無期転換申込権を取得します。
派遣社員の雇止めが派遣先・派遣会社で「大量に」行われる可能性
2018年問題に対して、抵触日や無期雇用転換ルールによる直接雇用や無期雇用を拒んで、契約期間を打ち切る会社が出てきます。実際に2018年に入ってから既に多くの企業、大手・中小問わず人員整理が行われていると聞きます。
法律上でも有期契約労働者に対して、派遣会社は契約終了の30日前までに解雇予告をすれば雇い止めができてしまいます。
2018年問題に対する派遣社員の選択肢
「2018年”問題”」とありますが、派遣社員にとってはプラスに働く要因の方が多いと言えます。しかし、これは派遣社員が自発的に派遣会社又は派遣先に対し申し出ることで始まるため(もちろん厚労省から各企業・派遣会社への呼びかけもされています)、自分の身を守るためにも出来る限り派遣知識を頭に入れておく必要があります。
その影響で、雇い止めや説明責任を果たさず派遣社員を塩漬けにする派遣会社は増えてくると予想されます。
【雇用安定措置の概要】
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先及び継続的な派遣先の提供
- 派遣元における無期雇用
- その他安定・継続的な雇用を図るための措置
※就業先が決まるまで教育訓練や紹介予定派遣の提供
以上は、1年以上3年未満の雇用で努力義務、3年以上で義務かつ派遣社員に権利として与えられます。なお「①」に関して派遣先が拒否した場合、派遣会社は「②」~「④」について義務を講じなければいけません。
同じ派遣先で働きたいなら部署異動
2018年に抵触日を迎える一般業務(政令26業務ではない)で働く派遣社員でも、同じ派遣先で部署異動できれば抵触日を改めて設けることができます。
抵触日は個人単位で設けているものの、同じ派遣先でも部署が変われば別業務として扱われます。
そのため部署異動できれば再び3年後に抵触日を設けることが可能です。派遣先の職場環境がマッチしており、抵触日を過ぎても働きたい方の選択肢です。
転職活動をして正社員を目指す
抵触日を機に派遣先で直接雇用されても、その雇用条件が正社員とは限りません。現状は抵触日を迎えて「契約社員」として雇用される可能性が高いと言えます。直接雇用でも契約社員なら、派遣社員のように解雇予告を守れば雇止めできると考えている派遣先も少なくないからです。
また3年もの間働き続けるほど就業意欲が高いのであれば、この機会に転職活動をして正社員、あるいは無期雇用派遣を目指すのも1つの手段です。職歴は派遣社員でも派遣先で学んだ経験や知識は十分に武器になります。
無期雇用派遣も「直接雇用を前提」としたテンプスタッフのサービスも展開されており、派遣社員の選択肢は非常に増えています。
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同じ派遣会社で1ヶ月以内に新しい派遣先を見つける
有期契約のクーリング期間を考えると6ヶ月でもリセットされることはありませんが、次の派遣先との間が1ヶ月以上空くと取得していた有給休暇が消滅してしまいます。抵触日を迎えて雇止めにあっても有給休暇を消滅させないように1ヶ月以内で新しい派遣先で就業をスタートさせましょう。
また万が一のことを考えて有給休暇を取得した方には、契約期間が終了する前に使い切ることをおすすめしています。
2018年問題に柔軟に対応できる派遣会社を選ぶ
2018年問題は派遣社員を守る制度です。無期雇用によって派遣社員を縛り込んだりする制度ではなく、長く働いている派遣社員に対しそれまでの恩恵を還元する制度です。
しかし2018年問題を嫌い、雇止めを行う派遣先・派遣会社も現実にあります。中には仕事を紹介せずあえて6ヶ月空ける派遣会社も出てくるかもしれません。
#政府 が非正規労働者の待遇を改善したいなら、この制度の周知を徹底してほしい。5年を超えて勤務すると #正社員 と同様に定年まで働けるようになる「無期転換ルール」について、#非正規 の85・7%が知らないと答えたからです。
東京新聞:https://t.co/fpWUUB58bu pic.twitter.com/XmGdAIjDLl— 親子で学ぶぅ(東京新聞) (@oyakode_manaboo) May 6, 2017
こちらのデータを見ても分かりますが、まだまだ無期雇用転換についての周知が行われていない、または法律に関する誤解釈・不理解が見受けられます。
長く安定して派遣社員として働くためにはしっかりとした基盤がある派遣会社に登録し、自分でもある程度その理解を踏まえた上で派遣先の選定をすべきでしょう。それにより必然的に悪質な派遣会社は淘汰され、派遣社員の働きやすい未来がより創出されていくことでしょう。