派遣はアルバイトと違って「更新」という制度があります。その更新の判断基準は、実績や働きぶりを評価して決めるものなので、できるだけ一つのことに集中してより高い評価を得たほうが、時給や今後の仕事にも可能性が広がります。
副業やダブルワークのアルバイトが原因で派遣の業務に支障を来してしまう、つまり更新してもらえないことになっては本末転倒です。
派遣社員は基本的に副業・ダブルワークが可能!
派遣社員に副業禁止の規定はありません。派遣社員は直接雇用の契約社員やアルバイト、正社員と違ってその会社の就業規則に左右されないため兼業・副業はOKです。
正社員の副業が多くの企業で禁止とされている理由は、自社の業務に専念してもらうためです。そのための福利厚生だったり、賞与、退職金などのサポートが手厚く完備されています。
逆に言うとこうしたサポートがない代償が、派遣社員に「自由な働き方」「高時給」といったメリットで還元されていると言えます。
ただし派遣元で副業が認可されているのが条件
ほぼすべての人材派遣会社では副業・ダブルワークを就業規則で許可していますが、ごく一部の人材派遣会社では副業を禁止しています。
ダブルワークを行う場合は、事前に自分が契約している人材派遣会社の就業規則を確認しておきましょう。
確認しない、あるいは就業規則を無視して副業・ダブルワークをしてしまうと解雇されるリスクがあるのはもちろん、場合によっては訴訟を起こされる可能性もあります。
正社員が副業として「派遣社員」を選ぶのはナンセンス
2018年より多くの企業で正社員でも副業が解禁となり、アルバイトを始めたり株、仮想通貨、YouTube、アフィリエイトやブログで収入を得ようと考える方が多くなりました。
もちろん派遣社員もその候補として挙げられることがありますが、派遣社員の実態をよく知る私としては、正社員を続けながら派遣社員の業務をこなせるほど甘くありません。
また派遣先の立場になってみてもわかりますが、「正社員の派遣人材が欲しい」と考える企業など一つもありません。
副業で就業されてもいつ辞めるかも分からなければ、過労で倒れるリスクも大きく、派遣先にとってデメリットの方が勝るからです。
無期雇用派遣の副業は禁止されていることがある
派遣会社によるので一概には言えないのですが、例えば無期雇用派遣を実施している最大手である「スタッフサービス」は副業を禁止しています。
傾向として、無期雇用派遣の場合は副業やダブルワークが禁止されていることが多いです。
ただ、担当者に許可を取れば副業ができるので、実際は副業をやりながら無期雇用派遣で働いている方も少なくありません。
条件を満たせば無期雇用派遣でも副業が可能
副業を許可する条件は「本業に悪影響が出ないこと」なので、肉体労働の副業は禁止されやすいですが、ブログやアフィリエイトなどは比較的許可されやすいでしょう。
無申告でもバレにくいですが、万が一バレた時は次の契約を更新されない、何らかの罰則を受ける可能性はあります。
無期雇用派遣で副業が禁止されている場合、必ず担当者に確認を取るようにしましょう。
Q.派遣元や派遣先に副業やダブルワークしていることを報告する必要は?
A.就業規則などで明示されている場合以外、原則として報告する義務はありません。
就業規則などで副業やダブルワークを行う場合には必ず申告するよう義務付けられてないのであれば、無理に申告する必要はありません。
繰り返しとなりますが、法的整備が進んでいない状況なので自主的に申告すればヤブヘビとなってしまいます。
ただし派遣会社の就業規則で副業やダブルワークの申告が義務付けられているなら、話は別です。
Q.副業やダブルワークが派遣元や派遣先にバレるとどうなる?
A.派遣元や派遣先によって対応は異なります。
もし派遣元や派遣先に黙って副業やダブルワークを行っていてバレたらどうなるかですが、この点は派遣元や派遣先次第です。
まず申告が義務化されていたのにそれを破って申告せずバレなたら、就業規則違反により最悪登録が抹消される可能性もあります。
次に申告が義務となっていない場合には直ちに契約解消や登録抹消は考えにくいものの、その後仕事が紹介してもらえなくなったり、登録更新に応じてもらえなくなったりする場合もあります。
その一方、副業やダブルワークを推奨しないまでも、雇用契約が有期であることを鑑み、無茶な働き方になっていなければ容認してくれる派遣会社があるのも事実です。
何れにせよ、もし申告しないで副業やダブルワークを行う場合にはこの後のコーナーでも紹介しますが、副業やダブルワークがバレないよう努めることです。
Q.派遣を本業としている場合の副業&ダブルワークの注意点は何?
A.情報管理、時間管理、体調管理で万全を期すことです。
本記事のまとめとなりますが、仮に就業規則で禁じられていなくとも副業やダブルワークに対して派遣会社や派遣先が良い顔をしない可能性は大いにあります。
内緒で副業やダブルワークを行う場合には本記事などを参考に、普通徴収に切り換えたり副業やダブルワークを行っていることを口外したりしないなど、バレないように情報管理を徹底することが重要です。
また、副業やダブルワークを行うことで休日がなくなり、健康を損ねるようなことになれば仮に副業やダブルワークがバレなくとも肉体的に仕事が継続できなくなります。
・情報管理、時間管理、体調管理でオススメな副業はクラウドソーシング
情報管理や時間管理、体調管理という面でオススメできる副業をもし問われたなら、迷うことなく「クラウドソーシング」をオススメします。
クラウドソーシングとは原則ネット上だけで仕事の発注、受注、納品するまで行う仕事ののプロセスや仕組みのことを言います。
クラウドソーシングなら基本的に会社へ通勤する必要はありません。
ネットに繋がる環境さえあれば、受注者は自宅など好きな場所で好きな時間に仕事を行えますので、時間管理や体調管理を断然行いやすくなります。
また、情報管理という面でもクラウドソーシングは優れています。
クラウドソーシングではクラウドソーシングのプラットフォーム(発注者と受注者の出会いの場)を提供している事業者がエスクローサービスを提供してくれます。
エスクローサービスとは事業者が発注者から一旦発注代金を預かり、受注者からの納品が発注者側で確認できたら発注者に代わって代金を支払う仕組みのことです。
このサービスを利用すれば発注者は代金を支払ったのに成果物を受け取れないリスクが、受注者は成果物を納品したのに発注者から代金の支払いを受けられないリスクが共になくなります。
しかも発注者と受注者はエスクローを利用すれば納品や代金の支払いで互いの個人情報を教え合う必要もなくなるため、互いに匿名で仕事の発注、受注が行えるようにもなるのです。
Q.副業やダブルワークをする場合、法律上週40時間を超えて働いてはいけないの?
A.ダブルワークの場合に問題が生じるおそれがあります。
・労働時間の拘束を受けない副業は全く問題なし
まず副業についてですが、あるサラリーマンが1件いくらという完全従量制の契約でポスティングの副業を行っていたとします。
そのサラリーマンが「今週は稼ぎたいから」という理由で本業以外にポスティングだけで週40時間超働いたとしても、何ら問題ありません。
ポスティングの労働時間は拘束されたり、強制されたりした訳ではないからです。
・労働時間の拘束を受けるダブルワークは注意が必要!ポイントは「通算」
ところが雇用者から一定の拘束を受けて働く、ダブルワークの場合には週40時間超となると問題があります。
法律上の建前として労働者保護の観点から「法定労働時間」が定められており、原則として労働時間は1日8時間以内、週40時間以内と規定されているからです。
しかもこの基準は働く場所に関係なく通算で評価されます。
例えばダブルワークでA社で週40時間、B社で週20時間働いており、A社でもB社でも一切残業していなかったとします。
A、Bそれぞれでみれば週40時間以内ですが、通算すると60時間になるので労働基準法上認められない働き方となってしまいます。
もし週40時間を超えて働ける、つまり残業できるようになるには三六(サブロク)協定といって、雇用者と労働者側が合意の上協定書を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
しかも週40時間超の労働時間部分は「すべて残業扱い」としなければなりませんので、雇用者側は割増賃金を支払う義務も生じます。
ではAとBのどちらと三六協定を結ぶ必要があるかといえば、仮にA勤務者が後からBで働くようになったのであればBと協定を結ぶのが原則となり、B社は20時間分すべてについて割増賃金を払わなければなりません。
・三六協定を前提とすればダブルワークは無理!
仮に応募者から「私はすでに週40時間働いているので、御社でアルバイトする場合は三六協定の締結が必要です。全時間残業時間とみなして割増金賃金を支払って貰う必要もあります」と言われた場合、そのような人物をわざわざ雇用する会社があるでしょうか。
週40時間以内の労働時間や三六協定といったルールは、本来労働者の働き口を閉ざす目的ではなく、労働者を守るための法律です。
ところが正に「正直者が馬鹿を見る」で、四角四面に法律に従ってしまえば労働者側の働き口が奪われてしまうという不利益を引き起こしてしまいます。
要は近年拡大しているダブルワークに対する法的整備が進んでおらず、様々な不備や問題が生じている状況なのです。
そのためか、労働者側から訴えがなければ行政側もダブルワークについては見て見ぬふりをしています。
ただし、異なる職場を掛け持ちして40時間超働くことは体に大きな負荷やストレスがかかります。
この点も自己管理が重要ですが、健康管理には人一倍留意することも忘れないようにしてください。
派遣社員がダブルワークや副業をするメリット
短時間・高時給の仕事で収入を増やせる
最近では9:00~12:00までのパートタイムや週2~3のシフト制の派遣が特に人気です
時間を有効活用できたり、たとえ高時給と引き換えにハードワークでも「午前中だけなら耐えられる」「週2~3であれば頑張ることができる」といったニーズが多いからです。
特に大手派遣会社「テンプスタッフ」は、女性が創業した派遣会社であることから、時短勤務、パートタイムの案件を多く取り揃えていることでも知られています。
例えば都内では未経験でも時給1500円以上稼ぐことができるテレフォンオペレーターという仕事があります。毎日フルタイムで続けることは難しくても、短時間で集中して稼ぐことは誰でも可能です。
仕事柄、短時間でもスポット的でも人手を必要としているため、募集においても採用されやすく、慣れれば時給1800~2000円以上も可能です。
これが事務や受付の仕事だと、数年経験を積んでようやく1300~1500円という時給です。1日・1ヶ月・1年という有限の時間を効率的に活用する上で、短時間、高時給は見過ごせないポイントです。
違う職種を経験できる
普通に働いていれば人間は一つの業種にしか触れられないので、得られる経験やスキルは偏ってしまいます。
しかし副業・ダブルワークであれば本業とまったく違う業種で働くことができるので、異なる経験やスキルを身につけることができます。
また本業と違って制約も一切ないので、本業では派遣社員としてサラリーマンとして働きつつ、副業では自分のやってみたいこと、好きなことをしてお金を稼ぐことが可能です。
たとえば本業では事務員として働きつつ、副業・ダブルワークでは趣味で絵を描いて作家として収入を得ている方もいます。
気分転換ができる
仕事が一つだけだと、失敗したり雲行きが怪しい時にとても不安になります。次の契約で切られる恐怖もあるでしょう。
しかし副業でもう一つの仕事をしていれば失敗で落ち込む気持ちを切り替えることができますし、派遣社員で契約を更新されなくても副業の方で収入を得ることができます。
場合によっては契約先の仕事が嫌になって働けなることもありますが、副業があればそちらに逃げることも可能です。収入源が2つあるというのは想像以上に心を安定させてくれるものです。
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派遣社員の副業はアルバイトとの組み合わせるもおすすめ
時間や日数の融通が効く
効率よく稼いでいる派遣社員は「アルバイト」を副業として、組み合わせて働いていることが多いです。
理由として、アルバイトは派遣社員としての終業後に2~3時間だけ働く、休みの土日の午前中だけ働くなど融通が効きやすいからです、
ただしアルバイトは就業先との直接契約なので、全てのアルバイトで副業が認められているわけではありません。
また急な残業があっても派遣のように契約を盾に断ることも難しくなったり、柔軟な対応が求められる傾向にあるデメリットもあります。
トラブルになる可能性があるので、事前に派遣先に「副業として◯◯でアルバイトを始めたいのですが大丈夫でしょうか?」と確認しておいた方が安心です。
フルタイムのバイトでもダブルワークは可能
あまりオススメはできませんが、平日5日勤務のアルバイトであってもダブルワークは可能になります。
私が担当していた派遣社員で、9:00~18:00は派遣の仕事、20:00~23:00はアルバイトと、1日に11時間も働いていた方がいました。
残業を含めると実際はもっと働いていたと思いますが、法律上何も違反ではありませんし、誰もそれを禁止する権利を持っていないため、私は口頭で注意喚起をするまでに留めていました。
ただ体への負担はかなり大きかったようで、やはりそれは長く続くことはありませんでした。
結局長期の休みを取ることとなり、派遣の契約も途中で切らざるを得なくなりました。
こうしたことが起こると副業を禁止させたい派遣先も増えてきます。
派遣先が派遣社員に対して副業を禁止させることはできませんが、副業が発覚してしまうと次回更新時に更新されないことも例としてはありました。
従って、仮に派遣以外の職場で副業をする場合は、派遣先で自分が副業をしていることを明らかにしないほうが良いでしょう。
ダブルワーク・副業時の雇用保険は派遣会社?
この場合、労災などで失業給付を受けることを考えて給料を多く貰っているところで加入しておきましょう。
ダブルワーク時に重要になるのが、「どちらの就業先で雇用保険に入るか?」ということです。
雇用保険の条件を満たせばもちろん加入することはできますが、2つ以上の加入はできません。
そのため、給料の多い方で雇用保険に入った方が無難となるのです。
雇用保険に対する労働基準法の見解
ダブルワークは労働基準法では禁止されていません。
週1日・月4日の休みに関しても1つの就業場所に関しての規定です。
ただその反面、1日の労働時間がダブルワークで8時間を超えても割増賃金の該当になりません。
派遣社員の副業の確定申告は自分で行う
派遣による賃金が主(甲)の場合は、派遣会社が源泉徴収を行い確定申告します。
ダブルワーク分(乙)に関しては、そのアルバイト先で源泉徴収票を貰い自分で確定申告することになります。
通常、ダブルワーク分の源泉徴収が年明けに還付されますので確定申告しないと損になります。面倒でも行うようにしましょう。
派遣社員の副業・ダブルワークのやり方や注意点まとめ
今回は派遣社員が副業やダブルワークをする際のやり方や、注意点などを解説しました。
一部の派遣会社では副業が禁止されているものの、全体としては副業を許可、あるいは条件付きで認めている所が多い印象です。
就業規則で副業禁止となっている場合は、無視して副業をすればバレた時に最低でも契約更新をされなかったり即解雇になるリスクがあります。
それなら最初から派遣社員の副業・ダブルワークを認めている派遣会社で働いた方が安心できるでしょう。
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