二重派遣は派遣法違反!雇用関係のない派遣先
二重派遣は職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反することになります。この法律を要約すると、「人を供給することは禁止です」という意味です。しかし、派遣会社だけは派遣法に基づいて、派遣社員を派遣先へ供給しているため、この法律に該当しません。
ただ二重派遣になっても、派遣社員は罰せられることはありません。派遣会社と派遣先が「業務停止」を命じられ、それに関わった方が「書類送検」される可能性があります。しかし、派遣先が二重派遣とわからず行っていた場合は、派遣会社のみ罰せられます。
派遣先とは全く関係ない仕事の場合、二重派遣にならない
派遣先が他の会社に派遣社員を派遣することを、二重派遣と言います。そのため、派遣先が他の会社から、自社とは関係ない仕事を請け負って、その仕事を派遣社員にさせることはできます。
この場合の注意点は、請け負った仕事でも派遣先が派遣社員に指示を出していることです。派遣する前の段階で、請負業者による仕事だと、派遣会社と派遣社員に説明する必要があります。
例:印刷会社A(派遣先)が工場を貸し切って、派遣社員に、機械の基盤を作る仕事をさせている。仕事の指示は、基盤の作り方を知っている印刷会社Aの社員によって、行っていること。
この場合、印刷会社とは全く関係ない仕事を、他の会社から請負、工場を貸し切ったりして、派遣社員を会社外で働かせることができます。この場合は、印刷会社Aの社員によって、仕事の指示を出されているため、たとえ会社とは別の仕事でも、派遣社員にさせることができます。
派遣社員が二重派遣に気付くためには
二重派遣は派遣会社の知らない間に行っている悪い派遣先も存在します。それに気付くためには、派遣先の会社ではない人に、仕事の指示を受けているか常に確認するようにしましょう。
派遣会社と派遣先では、派遣労働者契約によって、派遣先の人しか派遣社員に指示を出してはいけないようになっています。そのため、派遣先以外の方から仕事の指示を受けているようなら、真っ先に派遣会社に相談してください。
あなた自身に被害はなくても、派遣会社が業務停止になると、他の派遣先で働く派遣社員まで仕事を失ってしまいます。
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