試用期間が契約社員は全く別物
試用期間と契約社員の大きな違いは、本採用されているかどうかです。試用期間は仮採用されているため、その期間はまだ採用が保留となっており、試用期間も選考として設けられています。契約社員は本採用として決まっています。
解約権が留保されている試用期間
人を解雇する権利が保留となっていることを解約権の留保と言います。条件を満たせば雇用側に労働者を解雇する権利が与えられます。
試用期間は、労働者の適性を見て本採用の判断とする期間です。その適性を判断するうえで具体的な根拠(勤務成績・態度不良)があなたにあれば、解雇される可能性もあります。これは契約期間中でも可能です。
試用期間後に正社員ではなく契約社員にすることもある
試用期間だけでは適性を測ることができない場合、契約期間満了後、正社員ではなく契約社員として本採用する可能性もあります。試用期間は法律上「◯ヶ月」と定められているものではありません。試用期間が続いてしまうと労働者を不安にさせてしまうため一度契約社員として本採用する方法です。
契約社員は期間満了まで解雇されない
試用期間と契約社員は全くの別物です。会社の採用方法は様々で、入社数ヶ月の間は試用期間ではなく契約社員として採用する会社もあります。しかし、その場合は契約期間中に適性がなかったとしても契約社員であれば期間満了まで解雇されません。
中途採用で「試用期間を設けてあります」という文言がある場合、あなたにメリットとなることはありません。これは、試用期間中であれば解雇される可能性があることを意味しています。
契約社員と派遣社員
直接雇用である契約社員に対し、多くの人は「派遣社員より安心」と思われるでしょう。しかし契約社員の現状は、契約満了または契約残期間の賃金を支払うことで更新せず労働者を強制的に辞めさせています。「契約期間」があることは派遣社員と変わりはなく、雇用されている会社が派遣会社か就業先かの違いです。派遣は契約社員より低く見られがちです。しかし派遣社員の募集時給が毎年上昇しているように社会的な需要は派遣社員の方が高いと言われています。