就業条件明示書には、派遣社員の雇用条件について記載されています。正社員や契約社員とは全く異なる契約書となっています。
就業条件明示書とは?
就業条件明示書とは。派遣労働者に明示されるべき業務内容や就業時間、就業場所などが記載された書類です。
正社員やパートナー社員における「労働条件通知書」という認識を持っておけば問題ありません。
就業条件明示書には明示するべき項目が複数あるのですが、中には事前に説明を聞いたのと違う部署で働かされたり、違う条件で働かされる可能性があります。
そのため、事前に目を通しておかなければ大きなリスクとなります。以下で紹介している要点を確認の上、自身の就業条件明示書を確認して下さい。
派遣社員の就業条件明示書に書かれている内容
人を雇用する上で就業条件明示書を雇用者に提示することは雇用主の義務です。特に派遣社員に明示する内容は派遣特有の内容が記載されています。
「就業条件」に関する記載
- 業務内容
ここに記載される内容以外の仕事を行う必要はありません。 - 就業日・就業時間
出勤日・シフトの確認、休憩時間の確認。労働者派遣契約において派遣就業する日を明確に記載しなければいけません。契約外の就業をする必要はありません。 - 残業の有無
時間外労働・休日労働の有無を確認。残業は、残業が可能な日、又は延長可能な時間数を具体的に記載しなければいけません。 - 派遣期間
就業開始日から期間終了日を記載。 - 給与
時給・割増賃金の発生条件・給与の支払い日が記載されます。 - 安全及び衛生
- 契約解除
契約解除後の雇用安定措置に関する内容。新たな就業機会の確保や、休業手当の支給に関する内容。 - 紹介予定派遣である場合はその旨及びその条件
- 抵触日
派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日。
「派遣先」に関する記載
- 就業場所
労働に従事する事業所の名称、所在地、その他派遣就業の場所及び組織単位の記載。なお組織については部署もしくは課単位まで記載します。 - 指揮命令者
派遣先であなたに指示を出す人です。「上司」という位置付けです。 - 派遣先責任者
主に役職のある人やその社内での上役になる人をたてます。その人に直接繋がる電話番号を提示します(派遣先の会社の番号になっていることがほとんどです)。 - 福利厚生施設の利用等
派遣先に雇用されている労働者が通常利用している施設、レクリエーション施設、又は設備の利用や制服の貸与に関する内容。 - 苦情の申出先
派遣社員が指揮命令者の指導の仕方や仕事内容に関して苦情がある場合の申出先を提示します。従って、指揮命令者以外の方を記載しなければなりません。
「派遣元」に関する記載
- 派遣元責任者
派遣会社で責任者講習を受けた人が就業条件明示書によって記載されます。 - 苦情の申出先
派遣社員が営業担当の苦情を申出る窓口を記載します。
就業条件明示書は必ず目を通す
就業条件明示書には、派遣社員の就業に関わる全てが記載されています。従って、記載されている内容以外の仕事を頼まれたり部署が異動することもありません。面倒なことは派遣会社に任せて構いませんが、自分の就業条件はしっかりと把握しておきましょう。