派遣会社を掛け持ちして2つ以上の派遣先で働く
シフト制の派遣先では、2つ以上の派遣会社を掛け持ちして働いている人が実は多くいます。派遣会社の規約では副業を禁じているところは少なく、「派遣とアルバイト」又は「派遣と派遣」の掛け持ちで働いている人もいます。今回は派遣会社を掛け持ちして2つの派遣先で働く方法について紹介しましょう。
シフト制の派遣求人に応募する
派遣はアルバイトのようにシフト制で働くこともできます。
契約内容の例
【就業日】月~金曜日の間の週2~3日のシフト制として勤務
【休日】土日祝日+週2~3日
派遣社員はパートやアルバイトと違って契約書に就業条件を明確に提示する必要があります。そのため急な残業や休日出勤を強制されることは極めてマレで、スケジュールの管理を行いやすいく、2社以上の派遣先で働くことも、同日にダブルワークを組むこともできてしまうのです。
派遣を掛け持つ場合は異なる派遣会社で働く
派遣先の掛け持ち自体は可能ですが、同じ派遣会社で掛け持ちして働くことは難しいでしょう。雇用主が派遣会社となるため、派遣先が異なっても労働時間が1日8時間・1週間40時間を越える場合は割増賃金を支払うことが労働基準法で定められているからです。
この割増賃金については派遣料金として派遣先から貰うことができますが、2つの異なった派遣先からは割増賃金を貰うことができません。従って派遣社員へ支払う割増賃金は派遣会社の実費負担となります。もし、あなたが派遣を掛け持ちして働きたい場合は、異なる派遣会社に登録する必要があります。
2つ以上の派遣先で働く場合の福利厚生の扱い
2つの派遣会社で働いている場合、年収の合計が130万円以上を越えている場合は自分で社会保険に加入する必要があります。それぞれの派遣会社の就業条件では社会保険の加入条件を満たすことが難しいため、派遣会社との社会保険料の折半ができなくなります。
また雇用保険を2つ以上の派遣先で加入することはできないため、どちらか一方の派遣会社で加入する必要があります。失業手当の支給も考えて給与の高い派遣会社で加入しておきましょう。
しかし、交通費・無料ビジネス講習・フィットネス割引といった会社独自で行っている福利厚生に関してはどちらからも受けることができます。保険に関しては労働基準法で定められておりますが、会社独自で行っている福利厚生サービスは掛け持ちであっても関係ありません。
社会保険の加入条件を満たしていれば、社会保険料が折半となります。掛け持ちは仕事のマンネリ化を防ぐことには最適ですが、身体にかかる負担と、保険料の折り合いを考えると、その働き方をおすすめすることはできません。1つの派遣先で仕事に集中して働くほうが、派遣先の評価も高まり、結果的に長期の就業・昇給なども見込めることになります。