派遣の初回契約期間が1ヶ月の理由は?
契約の最短期間が31日間とさあめられているから
「労働者派遣法」により派遣期間は原則一ヶ月以上(31日以上)と決められていることが、初回契約期間が1ヶ月の派遣先が多い理由です。
まともな派遣会社であれば、それ以下の初回契約を結ぶことはありません。
派遣会社と派遣社員、派遣先それぞれにとっていきなり長期雇用するのはリスクが高いのため、初回の契約は1ヶ月で行うことが慣例です。
1ヶ月を超えると社会保険に加入しなくてはいけないから
週5でフルタイムで働く派遣社員が1ヶ月以上働くことになると社会保険の加入条件に該当する可能性が高いのも、初回更新が1ヶ月の理由です。
社会保険に加入するとその費用を派遣会社が負担しなくてはいけないので、初回更新の期間では社会保険に加入させることなく働ける1ヶ月を設定することが多いのです。
派遣社員は社会保険に加入しないメリットもある
社会保険に加入することは派遣社員にとってはメリットしかないと思うかもしれません。
しかし社会保険に加入すると、契約を更新する保証がないのに初月から保険料が給与から引かれてしまいます。
初回保険料は日割りができないので、仮にすぐ辞めたとしても給与から1ヶ月分を引かれます。
例えば「この仕事が合わない」と思って数日で退職しても日割りができないので、社会保険料より給与の方が低く収支がマイナスになってしまうこともあります。
実際に派遣されないと会社の雰囲気や、自分に合うかどうかは分からないので、初回1ヶ月は社会保険がないのは理に適っている面もあるのです。
初回契約から社会保険に加入することも可能
もちろん、自分から初回契約より社会保険に加入することを望めば、原則それを派遣会社が止めることはできません。
1ヶ月以上の長期契約期間が見込める仕事であれば、社会保険の加入を自分から申し出ることができます。
申し出に対しては派遣会社としても断ることができませんが、総合的に考えるとあなたにとってリスクとなることの方が多くなります。
最初の1ヶ月は確認期間だと思い、無理に加入しない方が給与が多く手元に残るでしょう。
派遣社員を初回の試用期間で辞めることは可能?
よく「初回更新で辞めてもいいの?」という質問がありますが、もちろん辞めることは可能です。
初回更新の1ヶ月は試用期間ですので、派遣先や派遣会社が更新を求めたとしてもあなたがここで働くのは難しい、と感じたら辞めても一切問題ありません。
むしろそのための試用期間とも言えますので、一切躊躇する必要はないです。
ルールとして契約を更新しない場合は1ヶ月前に派遣会社に伝えなくてはいけませんが、初回でそもそも契約期間が1ヶ月という場合は無理なのでできれば2週間前に更新をしない旨を伝えましょう。
試用期間で契約終了は派遣切りにはならない
よく勘違いされるのですが、この初回の1ヶ月という短期間で契約が終了となることは「派遣切り」と言いません。
派遣切りは、契約期間の途中で契約を終了したり、今までずっと契約更新をしていた派遣先から急に更新しないケースが該当するので、初回期間での契約終了はただの「契約満了」です。
この契約満了のケースはどんなに優秀な派遣社員でも先方の予算都合などで起きうる事態ですので、派遣会社からマイナスの評価が出ることもありません。
また、派遣会社は法律で次の仕事を積極的に探さなくてはいけないので、切り替えて次に進みましょう。
派遣の初回更新後は3ヶ月・6ヶ月の契約期間が多い
初回の契約期間である1ヶ月を超えた後は、派遣会社によりますが契約期間は3ヶ月や6ヶ月となることが多いです。
特に多いのが3ヶ月です。これは派遣先の仕事量を考慮して四半期毎に契約を結び、来期も派遣が必要かどうか判断してもらうことが多いからです。
ただし、四半期決算に合わせた契約は、派遣先の業績や予算の都合でいつ派遣が終了してもおかしくないので、派遣社員からすると実は危ない側面も秘めています。
信頼を得られると契約期間は延長されることがある
基本は3ヶ月・6ヶ月で更新する派遣会社が多いのですが、派遣先の業績が好調だったり、派遣社員の働きぶりが信頼されると契約期間が1年に延長されることもあります。
派遣会社的にも派遣先で安定して就業してもらった方が手数料が取れるので、折り合いがつけばすぐにでも派遣期間を伸ばしてくれるでしょう。
悪い派遣会社は、派遣期間を引き延ばすことを頑なに拒否することがあります。それは、万が一派遣先が止むを得ない理由で派遣社員を切った場合の責任は派遣会社がとることになるからです。日銭を稼ぐのが手一杯で、派遣社員の責任を追えないような小さな派遣会社がこの業界は非常に多いため、登録する派遣会社は必ず大手派遣会社から選ぶようにしましょう。
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更新の意思確認は1ヶ月前までにする必要がある
初回の試用期間を乗り越え、3ヶ月契約になった派遣社員の更新の意志確認は終了の1ヶ月前までに確認する必要があると法律で義務付けられています。
なお初回更新の場合も同様ですが、初回更新はそもそもの契約期間が1ヶ月のため、実態としては2週間前くらいに派遣先で仕事を続けられそうか確認をされることが多いです。
初回契約とはいえ1ヶ月の契約期間で不安な場合の対処法
求人で長期となっているお仕事に応募する
1ヶ月という試用期間が不安な方は、求人で長期となっている仕事に応募しましょう。
求人でよく見かける「短期・長期」という記載ですが、短期は3ヶ月未満の派遣先を指し、長期は3ヶ月以上の派遣を指します。
つまり短期の仕事は仮に1ヶ月の初回契約を超えても2ヶ月で終了するので、どう足掻いても契約期間は短いです。
対して長期の派遣先であれば、1年~3年の派遣期間を見越しているケースが主なので、初回契約の期間も1ヶ月でなく3ヶ月と長いことがあります。
長期の案件でも優れたスキルや過去の実績がない場合、派遣先も不安のため初回契約が1ヶ月になることもありますが、短期の案件と違って実力次第で初回から3ヶ月、6ヶ月で契約される可能性があるでしょう。
派遣登録をして初回契約の期間を聞く
派遣登録をして、営業担当に直接初回契約の期間を聞くのも手です。
尋ねれば「初回は1ヶ月更新ですが、問題なければ次からは3ヶ月更新になります」という回答がもらえるので、初回の試用期間が1ヶ月という案件は回避できるでしょう。
また、最初から初回契約の期間が3ヶ月の案件を紹介して欲しい、と伝えれば条件を満たしている案件を優先して紹介してもらえるでしょう。
ただし、社会保険の関係で初回更新は1ヶ月という派遣先は非常に多いので、派遣会社から信頼されていないと案件がなかなか見つからない可能性は考慮しておいて下さい。
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派遣の初回契約の試用期間が1ヶ月の理由まとめ
今回は派遣の初回契約の試用期間が1ヶ月の理由や、対処法などを紹介しました。
初回の契約更新が1ヶ月の理由には社会保険が関わっているので、よほどの理由がない限りはそのままにした方が派遣社員としてもメリットが大きいです。
ただ、試用期間とはいえ社会保険の加入を断るような派遣会社はまともじゃないので、もし今登録している派遣会社が社会保険の加入を拒否した場合は、悪いことは言いませんので別な派遣会社に登録することをおすすめします。
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