派遣社員の休憩時間3原則や規則!
会社の設けている休憩時間は正社員と派遣社員で異なる場合があります。
その具体例について解説していきます。
休憩中は労働から解放されなくてはいけない
労働基準法において、「使用者(雇用主)は、休憩時間を自由に利用させなくてはいけない」と定められています。
つまり、休憩時間中は労働者は仕事から離れて休む権利が保障されているのです。
これは休憩を取ることで労働による体力・精神力の低下を防ぐのが目的です。
たとえば休憩中にかかった電話に出たり、来客への対応をするのは労働基準法への違反となります。
仮に電話や来客への対応をしなくてはいけない場合は、その時間は労働時間となります。
つまり派遣であれば給料の対象となりますし、別途休憩時間を取ることが可能なのです。
休憩時間は労働時間の途中で与えられなくてはいけない
同じく労働基準法の34条1項において、休憩時間は必ず労働時間の途中で与えられなくてはいけないと定められています。
たとえば、忙しいからお昼に休憩を取るなと言われ、8時間通しで労働した後に1時間の休憩を取らせてきた場合は労働基準法違反となります。
休憩は一斉に与えなくてはいけない
同じく労働基準法において、休憩は全ての従業員に一斉に与えなくてはいけないとされています。
本来は12時から休憩時間だけど、忙しいからAさんとBさんは14時から休憩をして、というのは法律違反です。
交代休憩が認められている仕事もある
ただし、労働時に結ぶ労使協定や就業条件明示書等で、交代で休憩することを明記している場合は法律違反となりません。
サービス業やコールセンターといった仕事は、業務の関係上全員が一斉に休憩を取るわけにはいきません。
そのため、仕事によっては休憩が一斉に取れない場合もあるでしょう。
ただし、就業条件明示書などで交代休憩に関する記載がないにも関わらず、実際に働いてみると交代休憩をさせられる職場であれば、一度社員や派遣会社の営業に相談しても良いでしょう。
また、次の業種は就業条件明示書の有無にかかわらず、休憩を一斉に取得せず良いとされています。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
派遣社員で休憩なしの場合とは?
実働6時間未満の派遣先
実働時間が6時間に満たない派遣先の場合、休憩時間がなしの場合があります。
これは、労働基準法で労働時間6時間未満の場合は休憩を与えなくてもよいことになっているからです。
正確に言うと、6時間00分までの労働時間では会社は休憩を与える義務が生じません。
よくアルバイトなどで6時間働く間に30分休憩や15分休憩などに出されているのはこの規則を守るためです。
そのため、派遣社員として「6時間」の勤務形態で契約した場合、仮に周りの社員が12時で休憩を取っていても、黙々と仕事をしていなければならないときがあります。
6時間01分から休憩時間が必須
ただし、6時間01分働いた瞬間から、法律上は45分の休憩を与えなくてはいけません。
契約は6時間勤務だけど、実際は毎日6時間20分働いているような職場の場合、本来は45分間以上の休憩を与えなくてはいけないので、営業担当などに相談した方が良いでしょう。
とはいえ、6時間01分の労働であれば、45分休憩を取得するよりもその分早く帰りたいという方が多いと思います。
労働時間5時間以下の場合は休憩時間なし
よく質問にもありますが、労働時間が4時間、5時間の派遣社員も休憩時間はなしという事になります。
実郎が6時間を超えているのに休憩なしは違法
つまり、労働時間が6時間を超えているのに、ぶっ通しで働かされて休憩がない場合は労働基準法違反です。
6時間01分程度の労働時間であれば申告せずとも良いでしょうが、毎日残業で7時間も働いているのに休憩なしであれば、社員か営業担当に伝えた方が良いでしょう。
6時間以上の労働で休憩時間があるのは集中力の低下や、過労死・病気のリスクを防ぐためでもあるので、ちゃんと休憩をしましょう。
派遣社員の休憩時間でよくある注意点
8時間労働は1時間でなく45分の休憩でも良い
よく勘違いされますが、8時間の労働の休憩時間は1時間でなく45分間で良いとされています。
労働時間が8時間1分を超えた瞬間、60分の休憩が必要になります。
そのため、実働7時間の会社では45分休憩を取り入れているところが多いようです。
原則8時間を超えることがなければ、45分の休憩でも構いません。しかし最初から「45分」と会社で設定している場合は1分でも残業しようものなら15分の休憩に出し1日の休憩時間の合計が60分にならないといけません。就業後にまた休憩にでるというイレギュラーな対応になってしまうため、ほとんどの会社が60分休憩を採用しているのです。
休憩時間は分割や変則的でも良い
集中力を要する業務、連続的な業務(モニターに向かって行う作業や、コールセンターなど24時間体制の業務)では変則的な休憩方法を採用しています。
特にコールセンターでは1日中電話をかけ続けなければならず、事務職のようにその作業から離れることができないため、1~2時間毎に10~15分の休憩を挟むことがあります。
厚生労働省のデータによると、モニターに向かう作業(VDT作業)について「途中で他の作業を挟み、モニターから目を離すこと」を意識的に行わせている企業が49.0%、「同じ作業を連続して行う前に10~15分の休憩を挟む」と回答した企業が41.9%でした。
これは、モニターに向かって行う作業(パソコン入力)や電話作業では集中力を必要とすることから、連続して行うことで集中力の低下を防ぐことを目的にしています。
また、同時に健康に対する被害を抑制させるために、6時間や8時間といった実働時間に関わらず小休憩を取り入れさせていることを意味します。
仮眠や読書など休憩時間は自由に使って良い
休憩時間は自由な時間ですので、何が正解ということはありませんが、常識の範囲内であれば自由にリフレッシュして仕事に臨んで良いです。
昼休憩に外に行かない派遣社員に話を聞くと「外に出る時間があれば仮眠を取りたい」という方も多いです。
仮眠をとることで昼食後の眠気を覚ませるようです。他にも休憩中に外に散歩に行く人や、読書をする人、午後からのスケジュールを考える人、それぞれ取り方が違います。
大学の事務であれば学食に食べに行ったり、もちろんランチ以外のことをしても自由です。
正社員では残業しないように休憩中でも仕事をしようとする方もいますが、仕事に大事なことは「効率」です。
休憩と小休止を分けて60分にしている企業もある
会社によっては、お昼45分・午後の小休憩15分といった取り方をする会社もあります。
小休憩であっても休憩と同様に何をしても構いません。
派遣社員の休憩時間に時給は発生しない?
結論から言うと、休憩時間に時給は発生しません。
派遣社員のように勤務時間が契約で決まっている方に関しては、契約上実働のみが時給に換算されますので時給に反映されません。
また、派遣社員は正社員と違って「時給」で動いているため、休憩時間はしっかり与え、残業したら残業代を正確に支払わなければいけません。
事務の仕事の場合、急な仕事で休憩時間がずれ込む場合もあります。原則は契約内の時間帯でお願いしたいのですが、10分以上もずれ込む場合は休憩終了時間をずらすことも可能です。これは派遣会社としては気がつかないことなので、休憩時間のずれ込みが慢性的に行われていたり、しっかり休憩が取れない実情がある場合はすぐに派遣会社に連絡して下さい。
その他の時給が発生しないケース
- 遅刻
- 早退
- 欠勤
- 介護休暇
- 産前産後休暇
なお、休憩時間の他にも遅刻や早退といった、「労働をしていない時間」も派遣社員は時給が発生しません。
ただし、遅刻や早退であっても事前に有休を使用している場合等は、時給が発生します。
派遣社員の休憩時間の義務や注意点まとめ
休憩時間の取り方ひとつで仕事の効率化・集中力アップに繋がります。
休憩中に仕事をして、通常の勤務時間の中でパフォーマンスが落ちるようなら本末転倒です。無理のないように仕事に取り組んで下さい。
また、休憩時間において労働基準法違反が多発しており、社員や営業担当に言っているにも関わらず状況が改善されない場合は労働基準監督署などに伝えましょう。
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