福利厚生の違いは?派遣社員と正社員を比べてみました
福利厚生とは、原則として「賃金以外のサービス」を指します。
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険、他にも、交通費・家賃補助・社員寮・食堂・資格補助・保育所・社員旅行・ジム・フィットネスの割引会員等です。これはどれも正社員が受けられる権利で、派遣社員にもその権利を与えている会社はほとんどありません。福利厚生は労働基準法によって全労働者に与えられる権利だとされていますが、正社員並みの充実したサービスは受けられません。
健康保険・厚生年金・雇用保険
派遣社員でも週5のフルタイムで働く人に限り、健康保険・厚生年金の加入対象となり、保険に関わる費用の半分を派遣会社が負担する必要があります。
労災保険
労災保険は全労働者に与えられる福利厚生です。例え週1、月1でしか働かないアルバイトであっても対象となります。しかし、派遣登録しているのみで、特に派遣されていない派遣社員に関しては対象外になります。
その他の福利厚生
社員食堂やジム・フィットネスに関しては派遣社員でも同様に利用することができる可能性があります。特に社員食堂については「派遣社員のあなたは割引しません」と食堂のおばちゃんが言うことは考えられません。
有給休暇の基準は正社員も派遣社員でも同じ
労働基準法では「雇用されてから6ヶ月継続して勤務し、かつその間の全労働日の8割以上出勤した労働者に最低10日以上の有給を付与しなければならない」としています。この規定は雇用形態にかかわらず全ての労働者が対象です。
派遣社員の場合、派遣会社で働く正社員の労働時間と日数で判断されます。派遣社員の場合は勤務日数によって付与される日数が前後します。有給の詳しい付与される日数に関してはこちらを参考にしてください。
最低限の福利厚生は派遣社員にも当然に与えられる
シフトや勤務時間が自由なアルバイトとは異なり、派遣社員には勤務日数、勤務時間などを決めて派遣することが義務付けられています。
長期の派遣にとっては各種保険や有給については支給することが義務になっています。よく求人で派遣会社が「福利厚生が充実!」と謳っていたりしますが、労働基準法で定められているものばかりなのでアピールポイントでもなんでもなく労働者に付与されるべき当然の権利なのです。
求職者として求める福利厚生は、交通費やその他の部分なので、例外点について聞いてみるのがポイントです。
なお正社員の方が派遣社員と比較して福利厚生を多く受けられる可能性が高いように感じますが、最近では福利厚生を見直すところも多く「退職金がない」「ボーナスがない」「交通費が出ない」といった会社が増えています。
今や2人に1人が転職する時代であるため、正規も非正規も、プロパーも転職者も、福利厚生面での区別ができなくなってきています。
福利厚生を時給面でカバー
未経験でも1500円を超える派遣社員は月収約24万円。これは正社員で働く事務の平均月収を3万円近く上回ります。交通費が支給される正社員に比べてもこの差は歴然です。ただ単に稼ぐといった面では、無駄に福利厚生などを除外された派遣社員の方が給与に反映されやすく、企業側に立っても人件費を安く済ませられます。
派遣先も雇いやすく、働く派遣社員としても貰えるものは貰える。「派遣」という働き方が、Win-Winの関係になってきているようです。