パワハラで休むことになっても労災の対象
人を困らせたり嫌がらせをする行為の全般を「ハラスメント」といいます。最近ではかなり認知度も高くなってきており社会問題として取り上げられるようになりました。特にパワハラは男女問わず被害に遭うことが多く、やっている本人でも「パワハラ」に当たるか理解していない可能性があります。
権力を振り回す「パワハラ」
パワハラには6種類に分けられます。権力を振りかざすことを全般に言いますがその乱用の仕方も様々です。
- 身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの行為全ての暴行を言います。ものを投げつけることも該当します。何気なくやりそうな行為です。 - 精神的な攻撃
同僚の前や、人の前で叱り怒られていることを周りの人に晒すようにする行為をいいます。また、メール等で注意する際も宛先に他の職員を含めて名指しで怒られることも指します。 - 人間関係からの切り離し
一人だけ別室にしたり、強制的に自宅待機にしたりと一人の状態に無理矢理させることをさします。送別会や達成会などに出席させないこともいいます。 - 過大な要求
新人だからという理由や仕事のやり方もわからないことまでも押し付けて上司も含めて周りの人までも先に帰るようなことをいいます。 - 過少な要求
付いている職に関係ない仕事をさせる。「草むしりだけ」「倉庫内」にこもって整理整頓といった仕事として過少なことしかできない状態のことを指します。 - 個人の侵害
仕事に関係ない個人のことを聞いてくる。「交際相手のこと」「妻や夫に対する批判」などもこれに該当します。
こういった理由によるパワハラで「うつ病」や「精神疾患」などを引き起こします。
パワハラで労災をおろすために
厚生労働省では、精神障害は外部からのストレスとそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。また、発病したものが労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
職場における心理的負荷・自分出来事(業務外のこと)・個体側要因で判断
職場における心理的負荷・自分出来事・個体側要因の3つに分けて、厚生労働省の「職場における心理的負荷評価表」によりストレス強度を判断します。1~3の3段階になってお、最大を3とします。
【職場における心理的負荷の例】
会社の経営に影響するなどの重大なミスを犯して責任を負わされて職場での人間関係が悪化した。
労災が一番おりやすい典型的な例が、「退職の意思はないのに、退職について執拗に求められること」です。これは以前に説明した「不当解雇」にあたります。要因を見て、どれが一番の理由になっているかを判断し、「心理的負荷評価表」から高いものであれば労災としておりる可能性が高くなります。
人間性を否定するような行動・発言が一番労災の理由になりやすい
対人関係中で一番の心理的負荷評価表の高いものが「ひどい嫌がらせ、いじめ、暴行」になります。パワハラにも該当する全てのものを言います。うつ病の発病があるのもこの行為を受けた方が多いように思います。心理的負荷評価表で強度3かつ個体側要因(自分の出来事)がない場合は労災認定されます。