派遣社員の方の中には、業務中あるいは通勤途中で事故にあった方もいるかと思います。
当記事ではそんな派遣社員の業務中、あるいは通勤中の事故において労働災害保険(労災)は降りるのかや、手続きの流れを紹介します。
派遣社員でも労災はおりる?
結論を言うと、酒井先生のコメントにもある通り派遣社員であっても労災(労働災害保険)はおります。
詳細は後述しますが、通勤中や仕事中の事故であっても、正しい手続きを踏めば労災を申請することができます。
労災が降りない、加入していない派遣会社はすぐに辞めるべき
中には通勤や仕事中の怪我にも関わらず労災が降りない、あるいは派遣社員を労災に加入させていない派遣会社があります。
そういった派遣会社は明らかにヤバいので、悪いことは言いませんので早急に辞めて別な派遣会社に登録しましょう。
労災に加入していない時点で、社員のことを大事にしていない事が分かります。
道具ですら長年使うために定期的にメンテナンスに出したり、整備をしますよね。つまり人間を道具以下に見ています。
スタッフサービスやテンプスタッフといった大手の派遣会社は、全ての派遣社員を労災保険に加入させています
働き続けるのであれば、派遣社員を大事にしてくれる会社で働いた方が将来、絶対に後悔しないでしょう。
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労災がおりるには証明が必要
雇用保険の加入については派遣会社で行っているため、派遣社員が万が一、通勤中や就業中に怪我をしたのであればそれは全て派遣会社が責任を持ちます。
労災の給付の手続き等も派遣会社を通して行うことになりますが、派遣社員が労災を申請する際には、「療養補償給付たる療養の給付請求書(通称5号用紙)」と呼ばれる書類や、事故が発生した日時や状況などの証明が必要になります。
また、派遣会社だけでなく、派遣先にも証明してもらう必要があります。
派遣社員の労働災害が適応されるケース
通勤中・帰宅中の事故
自宅から就業場所までの経路で事故にあった場合、まず通勤経路での事故であることの証明が必要になります。
また、派遣先へ就業している証明や、派遣会社へ雇用されていることの証明、書類への記載が必要です。
車で通勤している場合は、派遣先の車両通勤許可申請書が必要になります。許可書がないと、車通勤による事故が認められない可能性があります。
自転車で通勤中に怪我をした場合
通勤で多いのが自転車の転倒です。自宅から最寄りの駅まで自転車で通勤する際に起こる労災です。自転車通勤は労災の基準である「合理的な通勤手段」として認められる可能性が高いため、「駅までの経路について申請していないから無効」となることはありません。
就業中の事故
派遣先企業で起こった事故による怪我については、基本的に労災の対象となります。
ただし、事故がどういう状況で起こったかを派遣先企業の責任者に証明してもらうことが必要です。
申請する書類は事故の種類によって異なりますので、派遣会社へ相談しましょう。
怪我の重さによっては身動きが取れないので、その場合は派遣先や派遣会社が手続きを進めてくれます。
派遣社員の通勤経路外の事故は労災の対象外となる
寄り道をしたり友達と飲んだ帰りなど、通勤の経路外で起こる事故に関しては労災に該当しないこともあります。
例えばいつもは新宿駅から帰っているけど、友達とご飯を食べた後に渋谷駅で事故に遭ってしまったなど、「逸脱」、「中断」に該当するケースだと労災の対象になりにくいです。
逸脱・中断について
逸脱・中断とは、通勤中(出勤・帰宅)の間に寄り道を行う行為を指します
正確には、通勤経路から離れることを逸脱、通勤経路内にはいるが通勤と関係ないことをすることを中断と言います。
もし、以下の行為に該当する場合は労災の補償外となりえます(労働基準法)。
【逸脱の例】
近道のために塀を登ったり、階段を飛び降りたるする行動
【中断の例】
通勤中に人に絡まれて喧嘩をする行為
日用品の購入、職業訓練校へ行く、選挙の投票、病院、家族の介護等は該当しません。日常生活上の必要で止むを得ない行為に当たるため、逸脱・中断といった行為にはなりません。
派遣社員が労災を申請する流れ
まずは必要な書類を揃えて労働基準監督署に提出
まずは派遣会社と相談し、申請書類を全て揃えましょう。
その後、労働基準監督署に提出します。
2年以内に提出しなければ労災にならない
なお、労災に関しては申請の期限が2年と決まっています。
過ぎることはないと思いますが、書類の用意や記載に時間がかかるので早めに動きましょう。
休業補償の支給を受ける
申請が完了し、間違いがなければ休業補償が給付されます。
支給金額は怪我重さや保険によって変わってきますが、一般的な怪我で休んでいる場合は休業補償給付金額として【(平均賃金の6割)+特別支給金(平均賃金の2割)=平均賃金の8割】が支給されます。
給付の期間については損害保険料率算出機構が決める障害等級の階級によって異なります。
派遣社員の労働災害(労災)における注意点
労災がおりるまでの病院の治療費は実費負担
労災がおりるまではその間にかかる治療費は実費負担となります。
仮に保険証を持っていても、保険は適応せず現金でその場で支払って下さい。
もちろん労災がおりることが決まり次第、治療費は全額戻ってきます。
もし労災がおりるまでの間に実費で治療費を支払うことが難しい場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
勤務中の通院は必ず半日休暇を取得する
怪我が回復した、あるいは入院するほどではない怪我により、勤務中に病院へ行く場合は必ず休暇を取得して下さい。
午前中or午後に休暇を取得し病院に行くことで、【(1日の支給額-労働した支給額)×60%】がプラスされて支給されます。
無申告で通院してしまうと損をすることになるので、注意して下さい。
派遣社員が労災で解雇、クビは違法?
結論から言うと、最低でも30日前に通知があった場合を除き、労災による解雇は違法です。
派遣社員の中には労災が発生した当日、あるいは次の日にクビになる方が少なくありません。
しかし派遣社員であっても解雇の30日前には告知をする義務があるので、労災のすぐ後に解雇となった場合は違法です。
労働基準監督署に相談をしたり、派遣会社が悪質な場合は弁護士などに無料相談をしても良いでしょう。
労災の発生後、30日前に解雇となる告知があった場合は違法となりません。
派遣社員でも労災はおりるかまとめ
派遣社員であっても、通勤中、就業中の事故であれば基本的に労働災害扱いとなります。
派遣会社は今まで何人もの労災の手続きをしているので、労災の手続きにも精通しています。
労働基準監督署に申請するまでの流れや、必要書類は全て派遣会社で用意してくれるので、安心して任せると良いでしょう。
逆に労災がおりない、そもそも労働災害保険に加入していないような派遣会社は絶対ブラックですし危険です。
1日でも早く、全スタッフを労災保険に加入させているまともな派遣会社に登録し直した方が身のためでしょう。
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