どんなケースがマタハラに該当するの?
マタニティハラスメント(以下「マタハラ」)は、妊娠・出産・育児を理由に、その社員に対して不利益を与える行為、精神的・肉体的嫌がらせを与える行為です。
特に平成29年1月1日以降は、事業主に対して「マタハラ対策」が義務付けられ、今後は更にその権利意識が高まることでしょう。
具体的には、マタハラ意識に対する労働者に対する意識の徹底、法的措置、相談体制の整備など。「知らなかった」「制度が無かった」「中小企業だから」という理由は通用せず、法律でそれが定められるようになりました。
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
マタハラの事例
現状、「妊娠=解雇」という露骨な嫌がらせは少なく、「長期に会社を休まれると困る」「時短勤務なら簡単な仕事しか任せることはできない」といった会社都合の目線でしかその女性を見ることができない(妊娠・出産・育児を理由に会社にとって損得の目線でしか能力を判断できない)ものがマタハラに該当するかどうかの論点です。
- 妊娠を告げた途端、退職日を聞かれた(配置転換があった、雇用形態の変更を促された、など)
- つわりで遅刻が続いたら自己都合退職を促された
- 復職後、自分のデスクが無かった(異動になっていた、給料を減らされた)
- 妊娠・出産・育児を理由とした遅刻、欠席、早退なのに「能力不足」を理由に解雇された
相談内容が多いマタハラ事例は以上のものです。
またあまり知られていませんが、たとえ「能力不足」が原因で不利益(解雇・減給・降格など)を妊娠・出産から1年以内に被った場合は、原則「妊娠・出産を理由とした不利益」と判断されます。
マタハラに遭ってしまった場合の対応
これってもしかして「マタハラ」?
と思ったら、まずは周囲の人や、利用できる環境であれば人事・総務部の方に相談しましょう。人事・総務や周囲の方の敷居すらない小さな会社であれば、弁護士や社会保険労務士に相談するのが確実です。
弁護士や社会保険労務士だとお金がかかってしまうこともあるので、最初の入口では各都道府県の労働局に問い合わせるのが良いでしょう。雇用問題については基本的に無料で相談できます。
仕事復帰したときに利用できる制度・権利
時短勤務制度、残業不請求
子供が3歳になるまで1日の労働時間を6時間に縮めることができます。もちろん男性も利用できます。また残業についても労働者が請求する場合、拒否することができます。
特別休暇取得、残業不請求
小学校入学前の子供を持つ労働者が希望する場合、年次有給休暇とは別に、1年につき子供1人なら5日まで、2人以上なら10日まで休暇を取得することができます(怪我、病気、予防接種、健康診断のための休暇)。なお、有給・無給については会社の規定によります。
なお、当該労働者が希望する場合は残業を制限することもできます。また深夜労働をさせることは「禁止」されています。