不当な派遣切りを受けた時は労働基準監督署に講義
労働基準法で不当な解雇(派遣切り)について、厳しく定められております。派遣社員は契約期間の途中で解雇に遭うことを指します。もしあなたが「派遣切りだ」と感じたのであればすぐに言いましょう。なお明確な定義については以下を参考にして下さい。ここでは派遣切りを受けた際の対応を紹介します。
労働基準監督署に講義する前に必要なこと
労働基準監督署に駆け込む前に一旦物事を整理しましょう。何も用意せずに出向いても相手を困らせてしまいます。
就業条件明示書の有無
就業条件明示書は派遣の契約書となっており、契約期間の証明となるものです。契約期間内で不当な解雇に遭った場合にその期間の給与を保証する証明になります。契約期間を確認し、あなたがどのタイミングで派遣切りにあったか確認する材料になります。
契約終了日1ヶ月前の勧告の有無
派遣の契約は3ヶ月~6ヶ月で結んでいることが多く、更新手続きを契約終了日の1ヶ月前までに派遣会社から派遣社員へ伝える必要があります。「派遣切り」と「抵触日」を勘違いされる方も多いのですが、派遣はあくまで契約期間内での就業です。派遣会社は契約終了日の1ヶ月前までに、派遣社員へ更新or契約終了を伝える必要があります。
「厳重注意」として書面にサインしていないこと
派遣先から労働状況・就業態度について「悪い」と判断される場合に、派遣会社から書面で「このように派遣先から言われておりますので、繰り返すようであれば解雇になります」と厳重注意項目としてサインを求められることがあります。
この書面にサインをしてしまうとどんな不当な解雇といえど裁判等で勝つことができません。法的には口頭でも効力があるとされますが、書面で残してしまうと勝ち目がなくなってしまいます。
法的ルールに反していないこと
派遣切りを受けたあなたが、法律で禁止されていることに触れていないことが前提になります。就業中の居眠り・遅刻・欠勤など会社の秩序を著しく乱す場合も、解雇対象になりますが、この場合は先ほどの厳重注意のように書面のサインが必要になります。
派遣切りを受けても給与は保証される
派遣切りを受けても契約期間の給与は保証されます。多くの場合「派遣会社側に問題がある」と労働基準監督署で判断されます。現法では労働者保護の観点から、派遣社員の方が強い権力を持ちますので、派遣会社は「派遣切り」について厳しく罰せられます。